相談の広場
いつもお世話になっております。
「年末調整のしかた」の寡婦のところに
扶養親族股は生計を一つにする子のある人と・・ありますが
生計を一つにする子とは、扶養親族に入る子とは違うのでしょ
うか。
生計を一つにする子とは、どういう子を言うのか教えて
ください。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 扶養親族股は生計を一つにする子のある人と・・ありますが
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> 生計を一つにする子とは、扶養親族に入る子とは違うのでしょ
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> 生計を一つにする子とは、どういう子を言うのか教えて
>
> ください。
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> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
国税庁webより
[平成24年4月1日現在法令等]
「生計を一にする」の意義
Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)
現在は年少者は扶養親族の扱いにはなりませんので状況が判ればそれなりの参考判断が出来ると思います。
とりあえず。
> 横から失礼します。
>
> tonさんの回答に「現在は年少者は扶養親族の扱いにはなりません」とありますが、16歳未満の年少者は扶養親族です。ただ扶養控除の対象にはならないだけです。したがって16歳未満の年少者を「年少扶養親族」と呼びます。寡婦の条件である「扶養親族または生計を一にする子」の「扶養親族である子」に該当します。
>
> では「扶養親族である子」ではない「生計を一にする子」とはどいう子なのでしょうか。確かめたわけではありませんが私は「同居しているけれど本人に収入があり控除対象扶養親族に該当しない子」と解釈しています。
>
> 間違っているかもしれませんので一度税務署で確認されることをお勧めします。
こんにちわ。御指摘ありがとうございます。
説明不足でしたね。扶養控除申告書の扶養者=B欄に記載できないという意味で扶養親族にならないと記載しました。年少扶養は別途年少扶養欄の記載なので扶養B欄で判断すると扶養者不在で寡婦扱いできるのかどうか・・、なので説明書きに「扶養に記載しているものと生計を一にしているという内容になり判断が迷う元になっているようです。結論としては扶養親族B欄には該当しない年少扶養者がいる場合は生計を一にしている子になり寡婦・特別寡婦の判断が出来ます。
とりあえず。
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