相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

合同会社を解散したいが同意が得られない

著者 会社を解散したい さん

最終更新日:2012年11月12日 17:40

合同会社の代表社員をしています。
代表社員の自分と 業務執行社員がもう一人と 一般社員(出資者)が一人の構成です。

ある業界が成長することを見越して一昨年会社を立ち上げてたのですが その目論見に反してその業界がむしろ衰退してきてしまい 収益が上がらず解散をしたいと考えています。
代表社員と業務執行社員はそう考えているのですが出資していた
社員がそれじゃあ納得いかないとごねています。

幸い債務超過にはなっておらず資産もある程度残っているので
解散して出資割合に応じて按分したいと考えておりますが
出資者の社員が自分の出資額と同額払わないと解散の書類にはんこを押さないといってきて困ってます。

法律上は出資割合に応じて按分で間違いないと思いますが すでに1ヶ月以上ごねられており また 会社の解散には全社員の同意(押印)が必要ですので解散の手続も進められず いたずらに諸経費がかかり続けてしまっている状態です。

こういった場合どのように対応するものなのでしょうか?
会社を退社するにも半年前に通告が必要ですし そもそも
業務執行社員が皆退社した場合はどうなるのか???ですし
半年前通告であっても 最終的には全社員の押印が必要そうですし そうすると結局同じことのような・・・ということで行き詰まってます。


なお出資割合は代表と業務執行社員で合計50%で 事業が軌道に乗るまでは無給でやることになっていたので給料は一切もらっていません。むしろ経費計上も微妙な物は持ち出しでやっていました。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 合同会社を解散したいが同意が得られない

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2012年11月13日 11:40

まず、合同会社を解散するには、定款に別段の定めがない限り、総社員の同意が必要になります。

それと、業務執行社員(社員)が全員退社すると、解散事由になります。(会社法641条4号)

このケースにつき、どうしても会社を解散したいというのなら、会社法824条により、裁判所に解散を命じる裁判を起こることになります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP