相談の広場
小さい会社で全般的な業務を急に任せれている素人の投稿です。
「扶養控除等の控除誤りの是正について」という書類が送付されました。
確認したところ、24年度から奥さんが扶養になるところを、23年度から計算して処理していたようです。
この場合、23年度で提出した源泉徴収票の源泉徴収税額から、扶養を外して再計算した源泉徴収税額の差引額を納めればいいんのでしょうか?
<経理処理>
社員負担の場合は、「預り金」として処理すればよいでしょうか?
また、会社負担(可能か含めてですが)にする場合は、どのような勘定科目で処理をするのでしょうか?
何卒、ご回答よろしくお願い致します。
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> 小さい会社で全般的な業務を急に任せれている素人の投稿です。
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> 「扶養控除等の控除誤りの是正について」という書類が送付されました。
> 確認したところ、24年度から奥さんが扶養になるところを、23年度から計算して処理していたようです。
> この場合、23年度で提出した源泉徴収票の源泉徴収税額から、扶養を外して再計算した源泉徴収税額の差引額を納めればいいんのでしょうか?
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> <経理処理>
> 社員負担の場合は、「預り金」として処理すればよいでしょうか?
> また、会社負担(可能か含めてですが)にする場合は、どのような勘定科目で処理をするのでしょうか?
>
> 何卒、ご回答よろしくお願い致します。
こんばんわ。
確実に処理するのであれば昨年度の年末調整の再計算となります。まず今回是正された職員の23年度の扶養控除申告書を確認しましょう。配偶者控除を申告されていたのであれば本人に扶養にならないと税務署から通知が来たので年調再計算で不足分を徴収することを説明しましょう。その上で年調再計算し不足分を納付します。是正通知は必要内容を記載の上返送しましょう。不足分は本人から今年の所得税とは分けて別途控除項目を設けて徴収します。会社負担をした場合は課税給与となり給与加算をする必要があります。本来本人が支払う税金を会社が負担することはできません。経理処理はすべて「預り金」で処理することになります。また源泉徴収票を再作成し給与支払報告書を役所に送付しましょう。住民税が変わります。
こんなところで・・。
とりあえず。
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