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従業員への貸付金

著者 kilim さん

最終更新日:2012年11月20日 11:00

今年、従業員に金銭貸付けをしたのですが、わからない点がある為ご教授願います。


年利4.3%以下の利率で貸し付けをしている為、4.3%の利率と貸し付けている利率との利息相当額の差額が給与として課税されるとの事ですが、どちらの差額を計上すればいいのでしょうか?

①年末残高に対する差額を給与所得として計上
②毎月の残高に対する差額を合算して給与所得として計上


宜しくお願い致します。

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Re: 従業員への貸付金

著者パルザーさん

2012年11月21日 07:54

> 今年、従業員に金銭貸付けをしたのですが、わからない点がある為ご教授願います。
>
>
> 年利4.3%以下の利率で貸し付けをしている為、4.3%の利率と貸し付けている利率との利息相当額の差額が給与として課税されるとの事ですが、どちらの差額を計上すればいいのでしょうか?
>
> ①年末残高に対する差額を給与所得として計上
> ②毎月の残高に対する差額を合算して給与所得として計上
>
>
> 宜しくお願い致します。

------------------------

こんにちは。

考え方としては、②の方でしょうか。
4.3%の利率で計算した年間利息と、現在貸付している利率で計算し徴収した
年間利息額との差になります。

年間の差額が5,000円以下であれば、課税しなくてもよい事になっています。

Re: 従業員への貸付金

著者kilimさん

2012年11月21日 13:09

パルザー様


ご回答ありがとうございます。

②の方で、計算してみます。

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