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1人取締役の会社の取締役死亡

最終更新日:2012年11月21日 15:30

取引先が1人取締役株式会社です。取締役が死亡して後継者も決まっていませんが、法的には誰と交渉するのが正しいでしょうか。
このまま営業停止の場合、当社の債権を確保する方法はあるでしょうか。

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Re: 1人取締役の会社の取締役死亡

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年11月23日 18:33

回答が無いみたいですので
会社法には取締役が欠けた場合に備えて「仮取締役」の制度を設けています。(会346Ⅱ、351Ⅱ)これは取締役(代取)の員数が法令定款の定めに達しなくなった場合、裁判所へ申し立てることにより裁判所が「仮の」取締役を選任する制度で利害関係人は申立権者となっています。詳しい手続きは専門家か当事務所へお問い合わせください。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168

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