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最終更新日:2012年11月21日 15:30
取引先が1人取締役の株式会社です。取締役が死亡して後継者も決まっていませんが、法的には誰と交渉するのが正しいでしょうか。 このまま営業停止の場合、当社の債権を確保する方法はあるでしょうか。
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著者藤原司法書士事務所さん (専門家)
2012年11月23日 18:33
回答が無いみたいですので 会社法には取締役が欠けた場合に備えて「仮取締役」の制度を設けています。(会346Ⅱ、351Ⅱ)これは取締役(代取)の員数が法令定款の定めに達しなくなった場合、裁判所へ申し立てることにより裁判所が「仮の」取締役を選任する制度で利害関係人は申立権者となっています。詳しい手続きは専門家か当事務所へお問い合わせください。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html ☎0120-996-168
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