相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

この場合、領収書は必要?

最終更新日:2012年11月27日 17:30

お世話になります。

出張の際、ホテルに宿泊した社員より精算の申請がありましたが、領収書の添付がなかったため提出してもらいました。
しかし申請額と領収書の額が異なったため確認したところ、会社規定で「規定の満額支給」となっており、規定額より安いホテルに泊っても規定額を満額支給されているとのことで、これまでもずっとそうしてきたとのことでした。

この場合、領収書は貰って、その旨記載しておけばよいでしょうか?それとも、領収書は貰わない方がいいでしょうか?

ちなみに、今までは領収書は会社に出していなかったそうです。

スポンサーリンク

Re: この場合、領収書は必要?

著者総務主任さん

2012年12月04日 12:42

旅費規程で社員に支給する宿泊費が一律で決められているということですよね?

その場合、金額に対する領収書は必要ありませんが、カラ出張と疑われるのを防ぐために領収書は保管した方がいいと思います。

旅費規程で決められている額を支給するのですから、領収書の金額と実際の支給額が違っていても問題ないはずです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP