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契約書を紛失した際の契約書取り直しの際の有効期限について

著者 aoi1237 さん

最終更新日:2012年12月10日 15:09

お世話になります。

当社のサービスを扱っていただている代理契約先との
間で発生した問題です。

1年前に、双方で契約を行った認識で、当社に先方の捺印入りの
契約書が保管されておりますが、先方には契約書の保管が無い状態となります。

先方が紛失したのか、当社の営業担当が渡しそびれてしまったのか、1年以上前のお話になりますので、定かではない状況です。


その中で、今回双方での新しい取り組みがあるので、実施したい
となったのですが、先方に契約書が無いということで、下記の対応を実施しようと考えております。


☆過去に契約のやり取りはしたが、過去の契約書は破棄した上で、新たに契約すると一言頭に添えて同じ内容の契約を、有効期間の開始日は、1年前からにして、現在の日付で締結する。

と、したいのですが有効期間は、1年前にさかのぼっても問題
無いでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 契約書を紛失した際の契約書取り直しの際の有効期限について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2012年12月11日 05:38

> お世話になります。
>
> 当社のサービスを扱っていただている代理契約先との
> 間で発生した問題です。
>
> 1年前に、双方で契約を行った認識で、当社に先方の捺印入りの
> 契約書が保管されておりますが、先方には契約書の保管が無い状態となります。
>
> 先方が紛失したのか、当社の営業担当が渡しそびれてしまったのか、1年以上前のお話になりますので、定かではない状況です。
>
>
> その中で、今回双方での新しい取り組みがあるので、実施したい
> となったのですが、先方に契約書が無いということで、下記の対応を実施しようと考えております。
>
>
> ☆過去に契約のやり取りはしたが、過去の契約書は破棄した上で、新たに契約すると一言頭に添えて同じ内容の契約を、有効期間の開始日は、1年前からにして、現在の日付で締結する。
>
> と、したいのですが有効期間は、1年前にさかのぼっても問題
> 無いでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

aoi1237さんへ

契約書とは、契約した内容を書面にした物ですから、有効期間を1年前からにしても問題はありません。
今回作り直される契約書も1年前から御社と代理契約先との間でこのような契約がありましたということを示すためのものですから。

例えば、5年前に契約を締結し、その時は契約書はいらないと思っていたが、やはりちゃんと契約書を作っておいた方がよいと思い直して、契約書を作ることだってありえるのですから。

あとは、頭に添える前文の内容を工夫すればよいと思います。

橘高寛行政書士事務所

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

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