相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

親の老人ホーム料金負担について

著者 コロコロ さん

最終更新日:2012年12月15日 15:54

総務担当してます。コロコロです。
当社従業員の方より相談がありました。

今度ご兄弟で、母の介護施設の費用を負担する事になり、母親は
兄のほうの扶養家族になっているのそうですが、自分も毎月お金を支払っているのだから、その金額は確定申告等で控除にならないかと聞かれました。
金額を聞いたら毎月15,000円になるらしいのです。
今まで、そんな相談されたことがなく、本人だったら医療費控除の対象だったり、扶養家族であれば確定申告もあり得るのでしょうが、この様なケースでは、何かできることがあるでしょうか。
皆様 教えていただければと思います。

スポンサーリンク

Re: 親の老人ホーム料金負担について

A:介護費用も所得控除の一つである「医療費控除」になり、会社員の場合、確定申告で税金が戻る場合があります。対象の費用は、リハビリや治療などの医療に関係する介護サービスを介護保険で利用した時の自己負担額です。
施設サービスでは介護保険施設だけが対象です。このうち、リハビリなどを行う介護老人保健施設と介護療養型医療施設は、入所費用の自己負担額が対象ですが、生活介護が中心の特別養護老人ホームなどは入所費用の半額が対象となります。
詳細は、所轄税務署にご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 親の老人ホーム料金負担について

著者コロコロさん

2012年12月18日 09:03

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様へ


返信ありがとうございます。
リハビリなどを行う介護医療施設になる様です。
その時は、病院で領収書をもらうとき、
宛名を当社社員分を分けて、もらったほうがいいのでしょうか?

兄弟3人で分けるのに、
お金を兄に渡すそうです。

                     コロコロ

Re: 親の老人ホーム料金負担について

A:税に関する問題・相談は、税理士さんか、所轄税務署にご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 親の老人ホーム料金負担について

著者コロコロさん

2012年12月18日 09:39

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様へ


 分かりました。税務署へ相談させます。
 ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP