相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

商品の差額の補償について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2012年12月27日 09:31

スーパーに勤務しております。
電話で当店に商品の問い合わせがあり、その商品があるにもかかわらず、勘違いにより、「ありません。」とお答えしてしまいました。その後、お客様は仕方なく他社のスーパーにその商品(同じ商品ですが、当店より200円高い)を購入した模様です。その後、当お客様が当店を訪れ、売場を確認したところ、当店で販売「販売しているではないか。差額を補償せよ。」と、その差額の補償を求めてきたのですが、法律的にやはり補償しなくてはならないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 商品の差額の補償について

著者外資社員さん

2012年12月28日 16:38

> スーパーに勤務しております。
> 電話で当店に商品の問い合わせがあり、その商品があるにもかかわらず、勘違いにより、「ありません。」とお答えしてしまいました。その後、お客様は仕方なく他社のスーパーにその商品(同じ商品ですが、当店より200円高い)を購入した模様です。その後、当お客様が当店を訪れ、売場を確認したところ、当店で販売「販売しているではないか。差額を補償せよ。」と、その差額の補償を求めてきたのですが、法律的にやはり補償しなくてはならないのでしょうか?

こんにちは、変なお客様がいて大変ですね。 法的には相手の要求に応じる義務は無いでしょう。

販売とは、売ります買いますの合意で成り立つのであり、それ以上の義務はありません。
在庫の有無で勘違いをしようが、それは売買契約が成り立つ前の状況ですから、相互に義務を負っていません。 お客に買わないという選択肢があるように、売る側には売らないという選択肢があります。 それは契約自由の原則に基づき、契約するしないは相互の合意で成り立ちす。 この場合には、相互の合意が無いのですから、契約自体が存在しません。ゆえに契約に伴う義務が存在しません。

例外としてあり得るのは、すでに相手と専属的な売買契約や排他的義務がある場合ですが、書き込みから小売りなら無いだろうと推定しています。

Re: 商品の差額の補償について

デパート;スーパーなどの商品を購入するか、否かは消費者の権利です。
消費者が必要とする商品をどこの商店で買うかも消費者本人の権利です。
商品が高かろうが安かろうがを決めるのも消費者の権利です。
なんら、消費者から価格等で意見を求められても、それに応じる必要はありません
ただし、当該商品が不備、破損などあれば販売時にか悪人する必要はあります・

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP