相談の広場
スーパーに勤務しております。
電話で当店に商品の問い合わせがあり、その商品があるにもかかわらず、勘違いにより、「ありません。」とお答えしてしまいました。その後、お客様は仕方なく他社のスーパーにその商品(同じ商品ですが、当店より200円高い)を購入した模様です。その後、当お客様が当店を訪れ、売場を確認したところ、当店で販売「販売しているではないか。差額を補償せよ。」と、その差額の補償を求めてきたのですが、法律的にやはり補償しなくてはならないのでしょうか?
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> スーパーに勤務しております。
> 電話で当店に商品の問い合わせがあり、その商品があるにもかかわらず、勘違いにより、「ありません。」とお答えしてしまいました。その後、お客様は仕方なく他社のスーパーにその商品(同じ商品ですが、当店より200円高い)を購入した模様です。その後、当お客様が当店を訪れ、売場を確認したところ、当店で販売「販売しているではないか。差額を補償せよ。」と、その差額の補償を求めてきたのですが、法律的にやはり補償しなくてはならないのでしょうか?
こんにちは、変なお客様がいて大変ですね。 法的には相手の要求に応じる義務は無いでしょう。
販売とは、売ります買いますの合意で成り立つのであり、それ以上の義務はありません。
在庫の有無で勘違いをしようが、それは売買契約が成り立つ前の状況ですから、相互に義務を負っていません。 お客に買わないという選択肢があるように、売る側には売らないという選択肢があります。 それは契約自由の原則に基づき、契約するしないは相互の合意で成り立ちす。 この場合には、相互の合意が無いのですから、契約自体が存在しません。ゆえに契約に伴う義務が存在しません。
例外としてあり得るのは、すでに相手と専属的な売買契約や排他的義務がある場合ですが、書き込みから小売りなら無いだろうと推定しています。
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