相談の広場
こんにちは。
25年1月より、東日本復興特別税が増税され、報酬は10.21%の税率が係ることとなりましたが、私の会社は、謝金などを支払う場合、次の月に前の月の分を支払うこととしています。ですので
24年12月に働いたものを25年1月に支払っています。
この場合は、新税法が適用されるのか、旧でよいものか(出勤は12月にしている)どちらでしょうか?
無知で申し訳ございませんが知恵をお貸しください。
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