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東日本復興特別税について

著者 yukiyukikko さん

最終更新日:2013年01月04日 16:53

こんにちは。
25年1月より、東日本復興特別税が増税され、報酬は10.21%の税率が係ることとなりましたが、私の会社は、謝金などを支払う場合、次の月に前の月の分を支払うこととしています。ですので
24年12月に働いたものを25年1月に支払っています。
この場合は、新税法が適用されるのか、旧でよいものか(出勤は12月にしている)どちらでしょうか?
無知で申し訳ございませんが知恵をお貸しください。

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Re: 東日本復興特別税について

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Re: 東日本復興特別税について

著者rentoさん

2013年01月08日 10:37

12月に役務提供をしており、12月未払金の支払いであればそれはH24年分の所得ですから、復興特別所得税の対象とはなりません。
詳しくは最寄の税務署でお尋ね下さい。



> こんにちは。
> 25年1月より、東日本復興特別税が増税され、報酬は10.21%の税率が係ることとなりましたが、私の会社は、謝金などを支払う場合、次の月に前の月の分を支払うこととしています。ですので
> 24年12月に働いたものを25年1月に支払っています。
> この場合は、新税法が適用されるのか、旧でよいものか(出勤は12月にしている)どちらでしょうか?
> 無知で申し訳ございませんが知恵をお貸しください。
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