相談の広場
いつもお世話になっております。
さて、今期予定していた以上の利益が見込まれる場合、社員全員分のデジタルカメラを購入し配付しようとする計画がございます。
差し上げるとなると現物給与となると思いますが、あくまで業務上の貸与ですと言い切れば、現物給与としなくとも大丈夫でしょうか?
貸与の管理簿をつけ、退職時や故障時は返却させるつもりです。
よろしくお願いいたします。
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saakiさん
ご返信、ありがとうございました。
おっしゃる通り、そのままの配付ですと現物給与と認定されると思っております。
一応、対策としまして、カメラは業務上色々な場面にて皆必要となることもあり、仕事の道具として配付し、貸出台帳を作ります。また、退職時は返却させ、社員の補充時はまた配付するつもりであります。(私的な使用も認めますが、本来の使用は業務上であります)
> 社員全員分のデジカメを購入して、各自に渡して実質的な管理を各社員に任せるのであれば、税務署への説明が難しいのではないでしょうか?
> 今後の入社の方へはお渡しなさるのであればいいですが、今期の在籍者だけとなると実質的な現物支給とみなされる可能性が大きいと思います。
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