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重任忘れと同時に役員変更ができますか?

著者 ぱっくまま さん

最終更新日:2013年01月21日 16:22

こんにちは。

別スレッド、「重任なく新しい役員登記
を立てたものです。
お恥ずかしい話ですがもう一つの会社についても質問お願いします。

家族会社で役員が2年に一度、監査役が4年に一度の任期です。
取締役会設置会社になります。
(2年4年の時期がバラバラです)

節約の為、登記司法書士に頼まずやっておりましたが
登記忘れと新たな役員登記が同時に出来ますか?

A代表取締役
B取締役
C取締役
D監査役

24年4月末決算監査役Dが4年の任期を迎えていました。
(その他役員重任は25年4月末になります)

監査役重任登記しないまま現在を迎えていますが


A代表取締役辞任→B代表取締役就任登記
(Aはそのまま取締役に残ります)
を行いたいと思います。


今回一回の申請で

監査役重任登記
代表取締役の変更登記

が同時に出来るのでしょうか?

監査役重任
24年4月にさかのぼり書類を作成したら良いのでしょうか?
株主総会などの書類)

司法書士さんへの依頼、過料もいたしかたないと思っておりますが
ご存じの方、教えていただければ嬉しいです。

宜しくお願いいたします。

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Re: 重任忘れと同時に役員変更ができますか?

Q:今回一回の申請で、監査役重任登記
代表取締役の変更登記が同時に出来るのでしょうか?
A: 代表取締役の変更登記は直ぐできますが。
監査役重任登記はできません。一旦「辞任登記」同時に「就任登記」となります。大分日にちが経過していますので、「過料」が発生する可能性があります。法務局商業登記相談コーナーへいかれ、指導を頂かれるようお勧めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 重任忘れと同時に役員変更ができますか?

著者ぱっくままさん

2013年01月22日 10:46

> Q:今回一回の申請で、監査役重任登記
> 代表取締役の変更登記が同時に出来るのでしょうか?
> A: 代表取締役の変更登記は直ぐできますが。
> 監査役重任登記はできません。一旦「辞任登記」同時に「就任登記」となります。大分日にちが経過していますので、「過料」が発生する可能性があります。法務局商業登記相談コーナーへいかれ、指導を頂かれるようお勧めします。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>

複数質問にご回答いただき本当にありがとうございます。

過料はいたしかたないとおもっております。
この反省を生かしていきたいです。

相談コーナーにて相談後提出できるようにしたいと思います。

ありがとうございました。

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