相談の広場
クライアントとの契約書を締結するにあたりまして、双方向の捺印ではなく、
こちら側からの通知という形で書類を送付してほしいとの依頼を受けました。
おそらく、先方の社内手続きに手間がかかるため
押印申請処理を省略したいためではないかと思われます。
弊社のいままでの契約書締結にあたっては、双方の社判を押印して手続きを行っておりました為
このクライアントからの要望に関しては、契約書内容の効力・有効性に関して懸念しております。
先方の要望通り、双方捺印のない通知という形での契約書でも
契約書としての効力は持つものなのでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。
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> クライアントとの契約書を締結するにあたりまして、双方向の捺印ではなく、
> こちら側からの通知という形で書類を送付してほしいとの依頼を受けました。
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> おそらく、先方の社内手続きに手間がかかるため
> 押印申請処理を省略したいためではないかと思われます。
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> 弊社のいままでの契約書締結にあたっては、双方の社判を押印して手続きを行っておりました為
> このクライアントからの要望に関しては、契約書内容の効力・有効性に関して懸念しております。
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> 先方の要望通り、双方捺印のない通知という形での契約書でも
> 契約書としての効力は持つものなのでしょうか。
>
> どうぞ、宜しくお願い致します。
satoeriさんへ
契約書とは、契約の当事者が契約書に記載された内容に合意したことを表す書面であり、契約書には、契約の当事者全員の記名押印(署名)が必要です。
今回の場合、御社から先方への通知という形での書類の送付ということですが、当該通知した書類はあくまで通知であって、契約書と呼べるものではありません。
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