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電子データの印刷による源泉徴収票での確定申告

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2013年01月29日 16:13

こんにちは、いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
電子データ印刷による源泉徴収票について質問がございます。

当社では源泉徴収票を電子データで交付しており、確定申告が必要な場合、各社員はこれを印刷し、税務署にもっていくことになっています。このデータを印刷した源泉徴収票に対する税務署の対応はまちまちで、ある税務署ではデータ印刷したものでも受領していただいている実績があり、しかしある税務署では押印がないと受領してもらえないという税務署があったりしています。
 押印については所得税法等を調べてみましたが、特段必要性は明記されておらず、税務署によっては押印不要という回答されているところもあります。一方で国税庁の以下のホームページのQ&Aの問15の最後には「電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することはできません」と明記されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm
国税庁のホームページには電子交付されたものではダメと記載がありながら、実際にはこうしたものを受領され、しかもこれが押印を求められたり、不要といわれたり、一体どうするのが正しい手続きなのかわからなくなってきました。当社としては効率化のために源泉徴収票をデータ化したので、源泉徴収票のデータを印刷し、押印無しに確定申告に使用していただくようにしたいのですが、皆様の会社ではいかがでしょうか?

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Re: 電子データの印刷による源泉徴収票での確定申告

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2015年12月11日 17:52

> こんにちは、いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
> 電子データ印刷による源泉徴収票について質問がございます。
>
> 当社では源泉徴収票を電子データで交付しており、確定申告が必要な場合、各社員はこれを印刷し、税務署にもっていくことになっています。このデータを印刷した源泉徴収票に対する税務署の対応はまちまちで、ある税務署ではデータ印刷したものでも受領していただいている実績があり、しかしある税務署では押印がないと受領してもらえないという税務署があったりしています。
>  押印については所得税法等を調べてみましたが、特段必要性は明記されておらず、税務署によっては押印不要という回答されているところもあります。一方で国税庁の以下のホームページのQ&Aの問15の最後には「電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することはできません」と明記されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm
> 国税庁のホームページには電子交付されたものではダメと記載がありながら、実際にはこうしたものを受領され、しかもこれが押印を求められたり、不要といわれたり、一体どうするのが正しい手続きなのかわからなくなってきました。当社としては効率化のために源泉徴収票をデータ化したので、源泉徴収票のデータを印刷し、押印無しに確定申告に使用していただくようにしたいのですが、皆様の会社ではいかがでしょうか?
>

初心者総務 さんへ

源泉徴収の内容をデータ化したので、各社員が源泉徴収の内容のデータを印刷し、貴社の押印無しに確定申告に使用したいとのことですが、それは法令で認められておりません。
国税庁のHPの記載どうりです。
よって、確定申告の際に添付する電子データをを印刷して源泉徴収票として利用する場合には、本来は認められていませんが、一部の税務署の職員さんが、紙媒体による正規の源泉徴収票の代わりとして、その信憑性を担保するために、会社の記名押印が必要であるといっているのではないでしょうか。

(参照)所得税法施行令第262条第3項、所得税法第226条

また、貴社で源泉徴収の内容を電子データで交付することに決めていたとしても、社員からの請求があれば、紙媒体での源泉徴収票を発行しなければなりません。これも法律上の義務です。

(参照)所得税法第226条第4項但書

ある税務署で、電子交付された源泉徴収の内容のデータを印刷して貴社の押印のないものでも受領されたのは、ただ単に当該税務署の職員が、所得税法と同法施行令の規定や国税庁のHPの記載内容を知らないだけです。本来あってはならないことですが。

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