相談の広場
当社の購買課の課長が取引先に対し個人的に物品を購入している模様です。通常よりも安価で購入しているようですが、これは何か罪になるでしょうか。
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こんにちは。
専門家ではありませんが、私見を述べさせていただきます。
通常の場合は罪にならないと思われます。
今回のケースで誰か損をしているのでしょうか?
例えば、会社の物品を購入する際に割増で契約し、その利益分の一部として、個人的の物品を割安で購入する場合は、会社に損をさせる事になるので、何かしらの罪に問えると考えられます。
また、個人的に会社より安く仕入れて、安く販売し利益を上げた場合、本来会社が得る利益を横取りした形になるので罪に問えると思われます。
また、販売した方も会社が本来得られるはずだった利益を、失ったわけですので会社が容認していなければ同じく何かしらの罪に問えると考えられます。
しかし、通常の物品販売については、原価率というものがありそれを下回らなければ、安売りしても会社は利益を上げる事ができます。(利益率は下がりますが・・・)よって、会社が容認している事が多く、罪に問われる事はないと考えられます。
よくあるのが、社販や社員(家族)価格などで、原価に近い価格で販売するケースもあります。
通常、会社が個人的に安く販売した場合、返品不可等の条件を付けたり、購入できる品目や個数を制限したり、納品期日を指定できなかったりする事が一般的です。
上記のように、誰かが損をしていれば民事裁判で争う事も可能かと思われますが、多くの場合は誰も損をしていないケースのため罪に問う事は難しいと考えられます。
XXX551 さん こんにちは
社内内部監査上からご意見させていただきます
取引に関する社内ルールをどのように定めてるいるかで、判断が求められる場合もあります。
長年取引を行う際、消費者にとって必要とする商品であれは、通常は販売価格から商品購入紹介料とか、割引など行うこともあります。
企業として、同一商品等があれば入札により買い付け価格、値引き等 数社から求めて取引契約を結ぶこともあります。その際に、今後の取引を願うとして不正贈与などにより刑事事件等に発生することもありますので、上司責任者としては改善す余地も秘めているでしょう。
参考Hp
お取引先に対する行動基準
http://www.nipponham.co.jp/group/compliance/pdf/chapter3.pdf#search='%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%B2%B7%E3%81%84'
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