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無対価合併について

著者 お好みソース焼そば さん

最終更新日:2013年02月05日 10:38

A社(孫会社
株主 C社70%、D社30%
B社(子会社)
株主 当社100%
C社(子会社)
株主 当社100%
D社を除き、A、B、C社は、当社を最終親会社とする当社グループに属しています。
上記の状況で、C社がD社のA社株式の30%を取得して、A社の株主をC社100%にする予定です。
その後、A社を吸収合併存続会社、B社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行おうと考えているのですが、このとき、B社株主(当社のみ)への合併の対価を無対価とすることについて、適格合併となるのでしょうか?

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Re: 無対価合併について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年02月07日 21:26

回答がなされないようなので。簡単ではありますが、ご参考まで。
C社がD社が持つA社株式の30%を取得した段階で、A社の株式はC社の資産として評価され、
C社は御社の完全子会社のため、C社を通して御社はA社を資産として保有していることになります。
また、B社も御社の保有する資産と言えます。
そのA社がB社を吸収しても、御社の保有資産に変動はないことになります。
よって、B社株主たる御社への合併対価を無対価とすることは正当だと言えます。
税制については専門家ではありませんが、適格と感じますが。
これだけの組織改編を企画されたのですから、弁護士・税理士が付いているのではありませんか?

因みに、私が会社法務の時代、株式移転によるHD設立に当たり、
完全子会社との株式移転で株式の別途新たな発行なしを東証に認めてもらったことがあります。
取引所は安全を期すためか弁護士名の説明書は求められましたが。

Re: 無対価合併について

著者お好みソース焼そばさん

2013年02月08日 10:29

泉つかさ法務事務所 様

分かりやすいご説明、誠にありがとうございます。

A社、B社ともに直接保有の場合なら過去に行ったこともあり、理解していたのですが、B社が直接保有、A社がC社を経由する間接保有の場合は行ったことがなく、他社事例を書籍、インターネット等で検索したのですが、確認できず、ご質問させて頂きました。

まだ構想段階ですので、実際に行動に移す場合は、顧問の弁護士等に照会するつもりでおります。

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