相談の広場
A社(孫会社)
株主 C社70%、D社30%
B社(子会社)
株主 当社100%
C社(子会社)
株主 当社100%
D社を除き、A、B、C社は、当社を最終親会社とする当社グループに属しています。
上記の状況で、C社がD社のA社株式の30%を取得して、A社の株主をC社100%にする予定です。
その後、A社を吸収合併存続会社、B社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行おうと考えているのですが、このとき、B社株主(当社のみ)への合併の対価を無対価とすることについて、適格合併となるのでしょうか?
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回答がなされないようなので。簡単ではありますが、ご参考まで。
C社がD社が持つA社株式の30%を取得した段階で、A社の株式はC社の資産として評価され、
C社は御社の完全子会社のため、C社を通して御社はA社を資産として保有していることになります。
また、B社も御社の保有する資産と言えます。
そのA社がB社を吸収しても、御社の保有資産に変動はないことになります。
よって、B社株主たる御社への合併対価を無対価とすることは正当だと言えます。
税制については専門家ではありませんが、適格と感じますが。
これだけの組織改編を企画されたのですから、弁護士・税理士が付いているのではありませんか?
因みに、私が会社法務の時代、株式移転によるHD設立に当たり、
完全子会社との株式移転で株式の別途新たな発行なしを東証に認めてもらったことがあります。
取引所は安全を期すためか弁護士名の説明書は求められましたが。
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