相談の広場
平成24年に住宅を購入しまして、その際親子リレーという形で借入をしました。
土地・建物ともに私の持分が2/3、息子の持分が1/3となっています。
頭金の支払はなく、借り入れた金額をそのまま購入に充てています。
親子リレーなので最初は私だけが借入金を返済していく形(息子は返済なし)なのですが、確定申告の際、私と息子の持分でそれぞれ確定申告をして、それぞれで住宅取得控除を受けることが可能なのでしょうか(私:借入金額×2/3 息子借入金額×1/3 という形で)?
よろしくお願い致します。
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共有持分/連帯債務の場合の計算では、リレー返済ウンヌンだからこうしなさいという規定はないと思います。
他の要件を満たせば、持分の比により年末借入金残高を按分してそれぞれが税額控除の適用を受けられると思います。
> 平成24年に住宅を購入しまして、その際親子リレーという形で借入をしました。
> 土地・建物ともに私の持分が2/3、息子の持分が1/3となっています。
> 頭金の支払はなく、借り入れた金額をそのまま購入に充てています。
> 親子リレーなので最初は私だけが借入金を返済していく形(息子は返済なし)なのですが、確定申告の際、私と息子の持分でそれぞれ確定申告をして、それぞれで住宅取得控除を受けることが可能なのでしょうか(私:借入金額×2/3 息子借入金額×1/3 という形で)?
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