相談の広場
健康保険組合の扶養の手続きで、共働でお子さんを扶養に入れていて、奥さんは扶養に入っていない社員がいます。
健保組合から共同扶養ということで、どちらか収入の多い方が扶養するので奥さんの源泉徴収票が必要といわれました。
取り寄せたところ奥さんの方が100万円ほど収入が多いことがわかりました。
まだどうなるかわからないのですが、もし健康保険組合の方で扶養が認められない場合、所得税の方の扶養はどうなるのでしょうか、やはり認められないことになるのでしょうか。
教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
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> 健康保険組合の扶養の手続きで、共働でお子さんを扶養に入れていて、奥さんは扶養に入っていない社員がいます。
> 健保組合から共同扶養ということで、どちらか収入の多い方が扶養するので奥さんの源泉徴収票が必要といわれました。
> 取り寄せたところ奥さんの方が100万円ほど収入が多いことがわかりました。
> まだどうなるかわからないのですが、もし健康保険組合の方で扶養が認められない場合、所得税の方の扶養はどうなるのでしょうか、やはり認められないことになるのでしょうか。
> 教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
こんにちわ。
扶養という文言は同じですが保険と税では条件が異なります。保険扶養となっていなくとも税扶養となることは何ら問題ありません。所得に問題なく扶養控除申告書に記載されれば税扶養としてカウントしてください。
一般的に同じ場合は多いので混同しがちですが複数の扶養親族が有る場合夫婦間で分けることも良くあることです。扶養控除申告書の記載要綱を確認してください。
とりあえず。
さっそくありがとうございました。
要綱確認してみます。
> > 健康保険組合の扶養の手続きで、共働でお子さんを扶養に入れていて、奥さんは扶養に入っていない社員がいます。
> > 健保組合から共同扶養ということで、どちらか収入の多い方が扶養するので奥さんの源泉徴収票が必要といわれました。
> > 取り寄せたところ奥さんの方が100万円ほど収入が多いことがわかりました。
> > まだどうなるかわからないのですが、もし健康保険組合の方で扶養が認められない場合、所得税の方の扶養はどうなるのでしょうか、やはり認められないことになるのでしょうか。
> > 教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
>
>
> こんにちわ。
> 扶養という文言は同じですが保険と税では条件が異なります。保険扶養となっていなくとも税扶養となることは何ら問題ありません。所得に問題なく扶養控除申告書に記載されれば税扶養としてカウントしてください。
> 一般的に同じ場合は多いので混同しがちですが複数の扶養親族が有る場合夫婦間で分けることも良くあることです。扶養控除申告書の記載要綱を確認してください。
> とりあえず。
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