相談の広場
扶養控除の件ですが、25歳の子を扶養していて、国民年金を親族が負担しているので、親の年末調整でお願いします、と言われ控除証明を添付したものを預かりました。そこで質問ですが、親の年末調整で扶養親族の国民年金の控除はできますか?
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既にお答えが出ていますので、参考で書かせて頂きます。
平成24年10月1日から3年間に限り、未納の保険料を10年前まで遡り納めることが可能となっています。
平成24年中にお子様の未納分を親が負担して納めた場合、その分についても控除の対象となります。
参考URL
政府広報オンライン 年金保険料の納め忘れのある方は「後納制度」をご利用ください
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html
総務の森
著者:グレース・パートナーズ社労士事務所様
過去10年分納付できるようになった国民年金保険料と年末調整…
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-165754/
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