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年末調整で扶養親族の国民年金について

著者 kerosuke さん

最終更新日:2013年02月12日 11:02

扶養控除の件ですが、25歳の子を扶養していて、国民年金を親族が負担しているので、親の年末調整でお願いします、と言われ控除証明を添付したものを預かりました。そこで質問ですが、親の年末調整扶養親族国民年金の控除はできますか?

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Re: 年末調整で扶養親族の国民年金について

著者ユキンコクラブさん

2013年02月12日 18:44

はじめまして。

結論から申しますと「できます」

ただし、これから行うのであれば年末調整ではなく確定申告ではないでしょうか。
また、実際に支払った年でしか控除はできません。
24年に支払った証明書であれば、24年の年末調整?または確定申告です。
今年の年末調整用に使うのであれば24年の未納分のものであっても、一括納付であっても、25年1月から実際に支払った分だけになります。

Re: 年末調整で扶養親族の国民年金について

著者mafuna2011さん

2013年02月12日 22:41

既にお答えが出ていますので、参考で書かせて頂きます。

平成24年10月1日から3年間に限り、未納の保険料を10年前まで遡り納めることが可能となっています。

平成24年中にお子様の未納分を親が負担して納めた場合、その分についても控除の対象となります。

参考URL
政府広報オンライン 年金保険料の納め忘れのある方は「後納制度」をご利用ください
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html

総務の森
著者:グレース・パートナーズ社労士事務所様
過去10年分納付できるようになった国民年金保険料年末調整
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-165754/

Re: 年末調整で扶養親族の国民年金について

著者kerosukeさん

2013年02月18日 10:23

削除されました

Re: 年末調整で扶養親族の国民年金について

著者kerosukeさん

2013年02月18日 10:27

回答ありがとうございます。勉強になりました!

Re: 年末調整で扶養親族の国民年金について

著者kerosukeさん

2013年02月18日 10:29

回答ありがとうございました。勉強になりました!

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