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最終更新日:2013年02月16日 17:07
返金をする際、相手方の会社から領収書を発行してもらえず、 やむを得ず弊社の領収書に、金額をマイナスで記載して、発行いたしました。 この時発行した、マイナスの金額の領収書は証拠書類として有効でしょうか?
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通常、返金する際には相手に対して、現金受取書も同封し、署名捺印の上、送り返してもらいますが、入手できなければ、「平成◎年▲月◇日に徴収された〇〇の過払いについて返金分」として記入すればよいでしょう 領収証のマイナス分は証明にはなりません。
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