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役員の住所

著者 NORIKUN さん

最終更新日:2013年02月21日 14:19

私は、父親が代表取締役をする株式会社Aと有限会社B
取締役専務をしております。
子供の進学に合わせて、会社の所在地から進学先の、他市町村に住民票を移しました。
ところが、顧問税理士に「有限会社Bの役員ではいられなくなる、非常勤役員になる」といわれました。本当にそうしなければいけないのですか?
お知恵をお貸しください。

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Re: 役員の住所

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2013年02月21日 21:31

正直、その税理士さんの言っている意味がよくわかりません。
法律上、そのような規定は一切ありません。
何か勘違いをなされているのではないでしょうか?
(あるとすれば税務上ですが、税務上もあるとは思えませんが・・・私が税理士でない以上はっきりは言えませんが)
仮に1億歩下がって、税理士の言うことが正しいのであればパナソニックやホンダなど大会社の社長(その他役員)は全員会社本店に住まないとならなくなります。(これで発言の不自然さを分かってもらえるのでは)

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440

Re: 役員の住所

A:顧問税理士に根拠を確認されることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

役員の住所

著者NORIKUNさん

2013年02月22日 09:11

> A:顧問税理士に根拠を確認されることをおすすめします。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
> ご投稿有難うございました。さっそく税務署で相談いたします。本当に有難うございました。

Re: 役員の住所

著者NORIKUNさん

2013年02月22日 09:13

> ご指導頂き大変勇気が持てました。有難うございます。早速税務署に相談いたします。
>
> 藤原司法書士事務所
> http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
> ☎099-837-0440

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