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遺族年金について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2013年02月06日 15:29

いつもお世話になります。

たびたびですが、ご教示願いたいと思います。

会社の同僚のご尊母が、先月64歳でお亡くなりになり、
その時点でご主人の扶養に入っていました。
ご主人が亡くなった場合の遺族年金受給はよく聞くのですが、
妻が亡くなった場合、遺族年金はもらえないものなのでしょうか?

長年、年金をかけていたのに、払い損になるのも気の毒だと思いますが、
もし、なにかしらの方法で受給できることができるのであれば、
教えていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。

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Re: 遺族年金について

著者tonさん

2013年02月07日 01:06

> いつもお世話になります。
>
> たびたびですが、ご教示願いたいと思います。
>
> 会社の同僚のご尊母が、先月64歳でお亡くなりになり、
> その時点でご主人の扶養に入っていました。
> ご主人が亡くなった場合の遺族年金受給はよく聞くのですが、
> 妻が亡くなった場合、遺族年金はもらえないものなのでしょうか?
>
> 長年、年金をかけていたのに、払い損になるのも気の毒だと思いますが、
> もし、なにかしらの方法で受給できることができるのであれば、
> 教えていただきたいと思います。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんわ。
こちらのサイトの「コラムの泉」に書かれている内容です。

『妻が先に死亡して、夫が残されたらどうなるか。「えっ? 妻が死亡したんだから、夫に遺族年金が支給されるんでしょ?」と思うかもしれませんね。

ところが、現実はそんなに単純じゃないんです。夫が遺族年金を受け取るときには色々と制約があります。

遺族年金には2種類あって、国民年金には遺族基礎年金厚生年金には遺族厚生年金が用意されている。妻が先に死亡して夫が残されたときは、遺族基礎年金を受け取れません。さらに、遺族厚生年金も年齢などの条件があります。

まず、遺族基礎年金を受け取れるのは、子(一定の年齢未満、もしくは20歳未満で障害を持った子供)を持つ妻だけです。ゆえに、夫は妻ではありませんので、遺族基礎年金を受け取れない。

次に、夫が遺族厚生年金を受け取る場合は、妻によって生計を維持されており、さらに55歳以上であることが必要です。もしくは、妻によって生計を維持されており、一定以上の障害を負っている場合も条件にあてはまる。

妻が先に死亡して夫が残ったときは、遺族厚生年金を受け取る可能性があるものの、夫が妻によって生計を維持されているという点ですでに稀ですし、55歳以上という条件や障害の条件も厳しいですよね。

おそらく、ほとんどの夫である男性は、妻が先に死亡しても遺族厚生年金の対象にはならないのではないかと思います。

子どもや孫、祖父母に遺族厚生年金が支給される可能性もありますが、女性である妻によって生計を維持されている人はどれくらいいるのでしょうか。結婚して仕事をしている子供は対象外でしょうし、年金を受け取って生活している祖父母も対象外になるのではないかと思います。さらに、子供には19歳未満である必要があるし、祖父母も55歳以上でないといけない。


ゆえに、夫である男性よりも妻である女性が先に死亡してしまうと、支払ってきた厚生年金保険料がフイになる可能性が高い。

結構な額ですよね、厚生年金保険料は。あのたくさんの保険料が返ってこないのですから、女性の場合は特に早く年金を受け取るべきです。とはいえ、国民年金は60歳から受け取れるけれども、厚生年金の受給開始年齢は早めることができないので、もどかしいところです。』

とりあえず。

Re: 遺族年金について

著者nononono723さん

2013年02月26日 17:19

>ton 様

お礼が大変遅くなり、申し訳ありません!

やはり夫が遺族年金を受け取るのは稀なのですね・・・。
何十年も厚生年金保険料を払い続けてきたのに、ただの払い損になってしまうのは、納得がいかないところですが・・・。

ご回答、ありがとうございました!
今後ともよろしくお願い致します。

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