相談の広場
最終更新日:2013年03月05日 14:36
H25.4月に東京都で施行さてる条例に基づき、事業所防災計画を作成しています。
作成途中で色々調べていたら、訳が分からなくなっていまったので、ご教授下さい。
弊社はビルのテナントでして、防火管理者を必要とする事業所で、消防計画は作成・提出済みです。
今回、防災計画追加版として『事業所防災計画(帰宅困難者対策)』を作成しましたが、
これ以外に『事業所防災計画』というものがあるようなのですが、こちらも提出の必要があるのでしょうか?
既に消防計画を提出しているので、今回改めて提出する必要は無いでしょうか。
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調べた範囲で。
正確な情報は消防署へご確認下さい。
『事業所防災計画』は、事業所の規模によって作成するものが異なります。
小規模事業所(防火管理者の選任義務のない事業所):事業所防災計画
防火管理者を選任する義務のある事業所:消防計画
大規模な危険物施設:予防規程
東京消防庁「事業所防災計画について」
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss/133.pdf#search='%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E9%98%B2%E7%81%BD%E8%A8%88%E7%94%BB+%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%88%E7%94%BB'
今回は『事業所防災計画(帰宅困難者対策)』のみの届出で良いと思います。
お役に立てれば幸いです。
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