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労務管理

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出張費用の補助について

著者 GENERALAFFAIRS さん

最終更新日:2013年03月05日 09:41

社員の出張先が山奥の温泉地のため周辺にビジネスホテルがないようで、旅館を予約することになりそうなのですが、夕食代が5,000円も掛かってしまいます。他に食事の場所もないようなのですが、夕食代も会社が全額負担すべきでしょうか。なお、朝食は規定上付けて良い事になっており、別途日当も支給されます。

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Re: 出張費用の補助について

GENERALAFFAIRS さん   お疲れさんです

貴社の旅費規程にもよると思います。
あくまでも、出張の旅費や宿泊費の支給は「実費弁償」が原則です。
の中には、確かに従業員が出張の準備のためにかかる諸費用も含まれるとされておりますが、通常必要とされる費用の支出と認められる範囲内を超えると給与等として課税されることとなります。
ご質問の内容につきましては、出張の頻度や宿泊費の金額等総合勘案してお答えすることが望ましいと思いますし、もしかすると今後の旅費規程のあり方について検討が必要となる重要な事項ですので、残念ながら責任をもってお答えすることは出来ません。
税理士が関与されているのであれば税理士に相談されるとか、所轄税務署の法人課税部門源泉担当にお問い合わせされることをお勧めいたします。(出来るなら旅費規程と出張の頻度など資料も持参されて相談されたほうがよろしいかもしれません)

参考
URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

Re: 出張費用の補助について

著者jinjiさん

2013年03月06日 11:43

すでに akijin様 より大変参考になる回答が出ておりますが、補足として。

まず過去の前例の確認は必ずしっかりやった方がいいと思います。
違う対応をすると後々不信感をかいかねないですからね。


本来夕食代は通常勤務であっても個人でかかる費用ですので「夕食代」としての負担は必要
ないという理屈になると思います。
ただし「家に帰れば食事が用意されている」とか「夕食代にそんなに高額はかからない」という
不平不満は当然出てくると思います。
多くの企業の場合、それを補う趣旨で「日当」というものが規定されているのではないでしょうか。
御社の日当の趣旨はわかりませんが、それに見合う金額であれば別途支給の必要はないと
思います。

ただし今回の案件5,000円というのは、いささか難しいですね。
弊社の場合、「近隣に適当な宿泊施設が無いため、特例として夕食代込みの金額を宿泊代
実費として処理」というような対応をした事があります。

いずれにしても前例となりますので、慎重な対応と解釈の記録・引継ぎ、また「日当」の考え方
の意志統一が必要だと思います。

余談かもしれませんがご参考まで。

Re: 出張費用の補助について

著者GENERALAFFAIRSさん

2013年03月06日 14:28

akijinさん
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
これを機に旅費規程を見直したいと思います。
今回は本当に不便なところなのか、改めてこちらで調べてみたところ、
それ程のところではなかったようです。
社員の話を鵜呑みにしないことも大切だ、と思い知らされました。

Re: 出張費用の補助について

著者GENERALAFFAIRSさん

2013年03月06日 14:33

jinnjiさん
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
現在の規程では読みきれない部分が多々あるようですので、しっかりと意志統一が
できるような内容に見直していきたいと思います。
今回は隣接する市のビジネスホテルが取れました。
営業担当の話とこちらで調べた内容に若干の温度差があったようですので
これを機に、常に同じ対応ができるよう整備していきたいと思います。

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