相談の広場
建築業の会社社員です。
お客様を紹介していただいた方(当社のお客様であったり、業者さんであったりします)に、謝礼として3,000円程度の図書カードをお渡しすることを検討しております。
取引金額は100万円以上です。
この場合、図書カードの購入費用は、接待交際費となってしまいますか?
また、工事中に業者さんやお客様との打合せで飲食する場合は「工事交際費」として
計上しているようなのですが、会議費ではいけないのでしょうか?
飲食の場合は、ひとりせいぜい2,000円から3,000円程度です。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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税理士さんに直接のご質問が賢明と思いますが、
ご質問の取引に関する紹介手数料は、」国税庁Hp内に述べられていますが、概ね一時的であれば、交際費、年度計画などで予算計上等していれば広告宣伝費として計上することもあるようです。
下記案内です
(情報提供料等と交際費等との区分)(広告宣伝費と交際費等との区分)の案内
ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次 / 租税特別措置法関係通達 (法人税編)>第1款 交際費等の範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
恋路期間中の打合せ等の経費は下記Hp内に説明されています
経理の疑問? : 交際費と原価
フォーラム一覧 - トピック一覧 > 経理の疑問? > 交際費と原価
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=1909
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