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請負工事費の一部持ち出しによる工事施工ついて

著者 BlueSky さん

最終更新日:2013年04月24日 10:41

こんにちは以下の質問に対してのご指導よろしくお願いいたします。

ある会社と工事請負契約を締結した後、工事費にある施工部分の費用が抜けていることが判明したが契約締結後のことであるためお客様に対して工事費の追加が言えないことから自社の持ち出しで施工を行った。

この場合本来お客様が負担すべき費用をこちらが持ち出しで施工すると言う部分において法律上問題となることは無いでしょうか。

例えばわざと最初から、ある部分の施工費用契約金額から抜いておいて安く施工したと取られて利益供与?のように受取られる等の恐れは無いでしょうか。

以上よろしくお願いいたします。

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Re: 請負工事費の一部持ち出しによる工事施工ついて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月24日 14:16

通常は、抜け落ちていた工事費の請求交渉をしてみますよね?
もちろん、プロの請負業者としての過失ですから、
注文者としては容易に支払ってくれるのは難しいと思いますが。

その辺りの実態が信憑性を持って記録などに残されているのであれば、
利益の提供と見做されないよう税務上の説明は付くと思います。

税務のプロではありませんが。

Re: 請負工事費の一部持ち出しによる工事施工ついて

著者BlueSkyさん

2013年04月24日 14:52

泉つかさ法律事務所様

私の質問に2つとも返答いただきありがとうございます。
やはり正当に発注者様に一度請求し、双方の話し合いの経緯の記録等が有ったほうが
監査等の際に説明が付くと言うことですね。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 請負工事費の一部持ち出しによる工事施工ついて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月24日 20:19

ご存じだと思いますが、請負は「請け負け」と言いまして、
一旦請け負ってしまうと、本当に契約内容を押し戻すのは大変です。

注文住宅専業会社の法務担当として実感しましたから。

頑張ってください。

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