相談の広場
私は職場で中間管理職のような立場で働いています。
職員の中で仕事開始の1~2分前にタイムカードを押す職員がいます。働く態度としては私自身もそのことはどうなのかと思うのですが先日、上司よりあと1~2回ぎりぎりの日があったら遅刻とみなそうと思うというはなしを聞きました。シフト性の仕事だから伝達ができないというのが理由でした。しかし、タイムカード上では遅刻になっていませんし伝達が理由だとするとその伝達自体が仕事とみなされると思うのです。
上司の言いたいこともわかるのですが一応は時間内に出勤しているのでペナルティを課すのは法律違反にならないのでしょうか?
わかりずらい文章だと思いますがよろしくお願いします。
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出勤時間と、労働時間は違います。
遅刻として給与を減額するのは労働時間が足りないときになります。
当社でも、駐車場が離れており、車を止めてからタイムカード(事務所入り口)を押すまでに約1分半程度かかります。会社の敷地内にいたから遅刻ではないのか、タイムカードの打刻が遅れたから遅刻なのか、とても迷っているところです。
ただし、タイムカードを付いてから、仕事ができる状態になっているかが問題だと思います。
15分前に会社に出勤してきても、新聞を読んだり、制服等に着替えり、タバコを吸ったり、職場の席を離れていては仕事はできませんし、1分前についても、自分の持ち場に立って、開始の合図と同時に仕事ができればそれは遅刻とはいえません。
タイムカードだけで判断せずに、状況をしっかり把握してから、対応したほうが良いかと思います。
過度になると、減給の制裁に該当する場合もありますのでご注意ください。
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