相談の広場
最終更新日:2007年01月30日 14:32
ぐんぐんさんの質問及びその回答から細かい疑問がわいてきてしまいました。
年度途中採用者の年末調整をする場合、前職の源泉徴収票が必要・・・というのはわかりました。
(ぐんぐんさん、たまりんさん、もこらさん、ありがとうございます!)
そこでもう少し細かい質問ですが・・・
例えば8月に中途入社した人が
①前職の源泉徴収票が1月から4月分だった場合
(5月から7月分がない場合=無職だったか、職につい てはいたが源泉徴収票をもらっていない場合)
②前職の源泉徴収票が5月から7月分だった場合
(1月から4月は無職だった場合)
のような場合、年末調整してはいけないのでしょうか?
たびたびの細かい質問で恐縮です。
「当月実績の給与を翌月支給している場合(年末調整)」同様、
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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前のQ&Aについては見ていませんが、ご提示の例についてお答えいたします。
まず先に②について
1~4月が無職であったのなら、年調可能です。
次に①について
5~7月が無職であったのなら、年調可能です。
職に就いていたのに源泉徴収票がない場合は、原則として不可です。
要するに、無職だった証明は不要だが働いていた場合には金額の証明が必要ということです。
上で「原則として」と書いたのは、どうしても前の雇用主が源泉徴収票を発行してくれない場合などやむをえない場合には、当該期間の給与明細等別の方法で金額がわかるのであれば年調をしてあげてもよいということです。(例えば預金通帳で振込の記録を提示されても、控除額等内訳がわからないので採用できません)
なお、たとえ働いていた期間があったにもかかわらず本人が「無職でした」と言うのであれば、雇用主としてはそれを信じれば足りるのであり、深く詮索する必要はありません。後日嘘がばれても、それは本人の責任です。
横レスで申し訳ありません、失礼致します。
私の質問に対しての関連だったので、参考にさせて頂こうとレスさせて頂きました。
高桑税務会計事務所様がおっしゃっていることで良いならば、私の方もそれで税務署の方に言おうと思っています。
と、申しますのも、まだ結果は出てませんが、監査のときに言われたのは、「前職があるかないか本人が申請するしないに関わらず、少しでもわからない場合は年調しないでください」と言われたのです。横暴だなぁと思いましたが、その時は一応だまって聞いてはいたのです。
> なお、たとえ働いていた期間があったにもかかわらず本人が「無職でした」と言うのであれば、雇用主としてはそれを信じれば足りるのであり、深く詮索する必要はありません。後日嘘がばれても、それは本人の責任です。
そうですよね。そうやって言えばいいんですよね。
高桑税務会計事務所、ありがとうございます。
hanihohe様もありがとうございました。
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