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企業法務

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株式について

著者 pinto さん

最終更新日:2013年07月29日 21:40

株主総会で株を電子化したいとの提案があり、議事録に捺印を求められているのですが、
改定後の欄には、会社は株券を発行しない、とだけ記載されているだけで、電子化するなどの記載も無い物に捺印をしていい物か悩んでいます。こういった場合の持ち株はどうなるのでしょうか、又移行するのであれば先に株券移行の書類が先ではないのでしょうか、知識が無く
困っています。どうすればいいのかアドバイスお願い致します。

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Re: 株式について


pinto さん   お疲れさんです

株券の発行、非発行に関することは、2004年の商法改正時に設定されたことです。
発行するかしないかは、株主総会で、定款変更に関るる特別決議が必要となります。
添付しました 大和総研資料をお読みになれば、概ね理解できると思います。
細部は、公認会計士税理士等にご相談を。

~制度調査部情報~ 2006 年11 月24 日 全3頁
未上場会社の株券廃止手続
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/06112401commercial.pdf#search='%E9%9D%9E%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%9A%E7%A4%BE+%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8C%96+%E6%B1%BA%E8%AD%B0'

Re: 株式について

著者pintoさん

2013年07月30日 18:56

> akijinさん  返信有難う御座います.

参考になりました。相談してみます。

Re: 株式について

著者ウーチャンさん

2013年08月05日 15:54

> > akijinさん  返信有難う御座います.
>
> 参考になりました。相談してみます。

回答:定款で記載すれば問題はありません。
電子化するのは、上場会社だけです。
不発行会になったら、株主である証拠は、会社の株主名簿だけになります。これは、会社は法的に、作成義務があります。譲渡の際は、当事者が2人で申し出ることになります。

Re: 株式について

著者ウーチャンさん

2013年08月05日 16:16

> > akijinさん  返信有難う御座います.
>
> 参考になりました。相談してみます。

回答:定款で記載すれば問題はありません。
電子化するのは、上場会社だけです。
不発行会になったら、株主である証拠は、会社の株主名簿だけになります。これは、会社は法的に、作成義務があります。譲渡の際は、当事者が2人で申し出ることになります。

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