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個別催告書の代表者印押印について

著者 plan さん

最終更新日:2013年08月14日 13:34

会社合併に伴う債権者保護手続きで、個別催告を行うことになりました。
催告書は返信を必要としない形式で送付する予定ですが、
当社の代表者印を押印して債権者に送付する必要があるでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 個別催告書の代表者印押印について

著者いつかいりさん

2013年08月16日 16:49

> 会社合併に伴う債権者保護手続きで、個別催告を行うことになりました。
> 催告書は返信を必要としない形式で送付する予定ですが、
> 当社の代表者印を押印して債権者に送付する必要があるでしょうか。

その書面(写し)と、送付先リストが、登記の添付書類でしょうが、法定された文言が盛り込まれておればよく、会社印鑑は必須でありません。

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