建設業法での社長の常勤性の証明
建設業法での社長の常勤性の証明
trd-175291
forum:forum_labor
2013-08-20
小規模の建設業認可の株式会社です。経営業務の管理責任者としてとどけでたら、社長の「常勤性の証明として、標準報酬月額のコピーを県の窓口から要求されました。社長は給料をもらっておらず証明ができません。なお、社長は建設国保に加入しています。
このような場合、ほかに常勤性の証明をする方法があるのでしょうか。
参考までに、当該社長は、1000子会社の代表取締役でもありますが、その会社は、建設業の許可をとっていません。
著者
ウーチャン さん
最終更新日:2013年08月20日 16:30
小規模の建設業認可の株式会社です。経営業務の管理責任者としてとどけでたら、社長の「常勤性の証明として、標準報酬月額のコピーを県の窓口から要求されました。社長は給料をもらっておらず証明ができません。なお、社長は建設国保に加入しています。
このような場合、ほかに常勤性の証明をする方法があるのでしょうか。
参考までに、当該社長は、1000子会社の代表取締役でもありますが、その会社は、建設業の許可をとっていません。