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同日得喪の保険料変更時期について

最終更新日:2013年09月03日 10:40

いつも参考にさせていただいてます。

弊社は、15日締め当月25日払いの給与です。
保険料は当月徴収です。

今回、60歳定年により同日得喪の手続きの方がいらっしゃいます。
9月15日が退職日です。
この場合、再取得後の保険料が適用されるのは
9月分の給与からか10月分なのかわかりません。

ご回答宜しくお願い致します。


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Re: 同日得喪の保険料変更時期について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月03日 14:57

9月15日が退職日であれば、9月16日が喪失および取得になりますね。

原則で考えていただければよいです。

通常の退職であれば9月15日退職で9月分(旧等級)の保険料は徴収しません。
通常の就職であれば、9月16日から資格取得で、9月分(新等級)の保険料を徴収します。

当月徴収ですから、9月分(25日支給分)の給与は、9月16日取得分の保険料を徴収することになります。

Re: 同日得喪の保険料変更時期について

> 9月15日が退職日であれば、9月16日が喪失および取得になりますね。
>
> 原則で考えていただければよいです。
>
> 通常の退職であれば9月15日退職で9月分(旧等級)の保険料は徴収しません。
> 通常の就職であれば、9月16日から資格取得で、9月分(新等級)の保険料を徴収します。
>
> 当月徴収ですから、9月分(25日支給分)の給与は、9月16日取得分の保険料を徴収することになります。

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