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最終更新日:2013年09月03日 10:40
いつも参考にさせていただいてます。 弊社は、15日締め当月25日払いの給与です。 保険料は当月徴収です。 今回、60歳定年により同日得喪の手続きの方がいらっしゃいます。 9月15日が退職日です。 この場合、再取得後の保険料が適用されるのは 9月分の給与からか10月分なのかわかりません。 ご回答宜しくお願い致します。
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著者ユキンコクラブさん
2013年09月03日 14:57
9月15日が退職日であれば、9月16日が喪失および取得になりますね。 原則で考えていただければよいです。 通常の退職であれば9月15日退職で9月分(旧等級)の保険料は徴収しません。 通常の就職であれば、9月16日から資格取得で、9月分(新等級)の保険料を徴収します。 当月徴収ですから、9月分(25日支給分)の給与は、9月16日取得分の保険料を徴収することになります。
> 9月15日が退職日であれば、9月16日が喪失および取得になりますね。 > > 原則で考えていただければよいです。 > > 通常の退職であれば9月15日退職で9月分(旧等級)の保険料は徴収しません。 > 通常の就職であれば、9月16日から資格取得で、9月分(新等級)の保険料を徴収します。 > > 当月徴収ですから、9月分(25日支給分)の給与は、9月16日取得分の保険料を徴収することになります。
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