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契約不履行についての弁償について

著者 山田喜三郎 さん

最終更新日:2013年09月14日 18:18

質問です。運送会社勤務の者です。
実は、弊社より某A社にある輸送を依頼していました(毎日)が
A社の責任により、突然輸送出来なくなりました。
1ヵ月前には判っていたそうですが、連絡ミスとのことで、
突然輸送出来ないと電話、連絡が入りました。

弊社では、急遽代わりの業者を探し、
A社よりも高い料金の業者を何とか押えましたが
弊社とA社の契約とのもとに、弁償してもらう事にし、A社にも了承してもらいました。
そこで、弊社がA社に支払う運賃と弁償金を相殺する事は問題無いでしょうか?
(念のため補足しますとA社との関係は下請法が適用される関係です)
宜しくお願いします。

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Re: 契約不履行についての弁償について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月15日 16:20

A社との契約内容から見て損害賠償を請求出来るだけの事象に当たること、その額が適切であることなど、下請けに対する賠償の押し付け実質的値引きなどに当たらなければ問題ないと考えます。できれば簡単でも合意書面を交わしておかれた方が良いでしょう、税務的にも。

Re: 契約不履行についての弁償について

著者山田喜三郎さん

2013年09月19日 16:49

わかりました、ありがとうございます。
下請法のこともあり、不安でしたので・・・。

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