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任期途中での監査役変更

著者 てやてや さん

最終更新日:2013年09月19日 12:23

監査役の変更登記について質問いたします。
今回任期途中なのですが、監査役の変更登記を行いたいと思っています。
6月決算期ですので、8月に定時株主総会を開き、そこで新監査役に就任
していただきます。辞任は、決算の6月末でと考えています。
そうすると、但し、8月の定時株主総会では、旧の監査役に出席していただいて
株主総会を開催いたします。
そうなると、登記的には、6月末日で旧監査役辞任、8月の株主総会で新監査役
就任となり、約2カ月の空白期間ができてしまうかと思われるのですが、
問題はないのでしょうか。
ご回答よろしくおねがいいたします。

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Re: 任期途中での監査役変更

著者ウーチャンさん

2013年09月19日 17:00

私の個人的意見です。ご参考まで

1.定款に定める監査の員数を欠く場合は、問題があるといえます。(定款違反)

しかし、辞任監査役は、会社法346条で欠員の場合、新役員就任まで従前の権利義務を有するとされています。
従って、今回のケースは問題ないと考えます。                                                    以 上








> 監査役の変更登記について質問いたします。
> 今回任期途中なのですが、監査役の変更登記を行いたいと思っています。
> 6月決算期ですので、8月に定時株主総会を開き、そこで新監査役に就任
> していただきます。辞任は、決算の6月末でと考えています。
> そうすると、但し、8月の定時株主総会では、旧の監査役に出席していただいて
> 株主総会を開催いたします。
> そうなると、登記的には、6月末日で旧監査役辞任、8月の株主総会で新監査役
> 就任となり、約2カ月の空白期間ができてしまうかと思われるのですが、
> 問題はないのでしょうか。
> ご回答よろしくおねがいいたします。

Re: 任期途中での監査役変更

著者いつかいりさん

2013年09月19日 20:06

今回の辞任によって定款会社法に定める定員を割る場合は、株主総会による選任決議で充足するまで、辞任登記はできず、引き続き権利義務監査役として、職務を遂行いただくことになります。定員を割り込まない場合は、問題ありません。

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