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労務管理

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新入社員の入社日と保険料について

著者 ヒロト さん

最終更新日:2007年02月07日 15:21

来期新入社員の入社日を3/26で予定しております。
その場合、社会保険料が3月分より発生するかと思います。
ただ実働としては5日程度であるので、経費負担の面からもできれば保険料を発生させだくないとの考えがあります。
3/26の入社日を変更しないで保険料を発生させない良い手立ては
ないでしょうか?

正当な選択肢としては、
①入社日を4/1に変更する→保険料4月分より 
②入社日は3/26のまま→保険料3月分より
であるということは理解しておるのですが、
あくまで両面を押さえる方法があればと思い、
ご相談させていただいております。
ex.3月分は研修として日雇いとして扱う等

以上、ご回答いただければ幸いです。

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Re: 新入社員の入社日と保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月10日 14:51

よい手当はないでしょう。3月分の保険料は翌月払いのため本人も会社も極端な負担にならないと思います。
3月分を研修として日雇いにされるなら、入社日はあくまで4月1日で、日雇い期間は出勤を拘束しない本人の自由にして、研修を受けなくても不利益にならないように取り扱わなければなりません。
これから将来、会社へ夢をもたらす新入社員諸君をそんなことを考えずに気持ち良く迎えられたらどうでしょうか。

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