相談の広場
来期新入社員の入社日を3/26で予定しております。
その場合、社会保険料が3月分より発生するかと思います。
ただ実働としては5日程度であるので、経費負担の面からもできれば保険料を発生させだくないとの考えがあります。
3/26の入社日を変更しないで保険料を発生させない良い手立ては
ないでしょうか?
正当な選択肢としては、
①入社日を4/1に変更する→保険料4月分より
②入社日は3/26のまま→保険料3月分より
であるということは理解しておるのですが、
あくまで両面を押さえる方法があればと思い、
ご相談させていただいております。
ex.3月分は研修として日雇いとして扱う等
以上、ご回答いただければ幸いです。
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