相談の広場
皆様ご回答よろしくお願いいたします。
先日年金事務所への会計検査院の調査にともない4月中旬に弊社への調査がありました。
そこで加入をしなければならなくなった方がいるのですが・・・
平成24年6月25日の入社時からと指摘を受け、5月1日からは5時間で勤務をしていくので、
5月1日で喪失しました。
問題はその後です。
旦那さんの健康保険組合より、本人宛医療費の返還請求がありました。
加入期間の証明には、24年6月25日~25年5月1日としたのですが、
5月10日に人間ドックにかかった請求書です。
この請求は、本人が払わなくてはならないのでしょうか?
遡り5月1日で旦那さんの会社の健康保険組合では再認定してはもらえないのでしょうか?
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> 平成24年6月25日の入社時からと指摘を受け、5月1日からは5時間で勤務をしていくので、
> 5月1日で喪失しました。
>
> 問題はその後です。
> 旦那さんの健康保険組合より、本人宛医療費の返還請求がありました。
> 加入期間の証明には、24年6月25日~25年5月1日としたのですが、
> 5月10日に人間ドックにかかった請求書です。
> この請求は、本人が払わなくてはならないのでしょうか?
> 遡り5月1日で旦那さんの会社の健康保険組合では再認定してはもらえないのでしょうか?
>
資格喪失日が5月1日であれば加入期間は4月30日までではないでしょうか。資格喪失日は翌日になるので。。。その点はともかくととして、、
通常人間ドックは全額自費です。
健康保険組合の生活習慣病予防健診等の組合補助のある健診を受けたのでしょうか?
それでも一部は個人負担ですので、内容をよく確かめてください。
不明な点はご主人の健康保険組合へ問い合わせてください。本当に返還請求ですか。
もう一度、ご主人の会社に確認してみてください。。
人間ドックの請求よりも、1年前(24.6.25~25.4.30)の被扶養者としてかかった治療費の返還請求が来ると思うのですが、、、
> ご回答ありがとうございます。
> 確認したところ会計検査院が入ろうが遡りで認定は出来るのは、1カ月から1カ月半のようですね。
> この方の場合、医療費の返還が25万近く発生し、そのうち19万が本人の加入した健保へ、6万位は国保への請求となります。
> 人間ドックは国保への加入すべき時期に受診していますので、補助もなく全額自己負担になります。
> 他に、国民健康保険・国民年金加入、扶養手当の返還等発生しまだもめています。
>
お調べになったのですね。。
御社のパート従業員および、被扶養者(特に配偶者と18歳以上の扶養者)については、1年に1度ではなく、定期的にチェックしていかないといけませんね。。
当社では、4月に1度(協会けんぽからの通知等)と年末調整にて翌年分のチェックを行っています。意外と漏れなく申請ができています。
参考になればよいですが、、、
遡りの手続きは何かと大変です。同じミスのないよう今後のマニュアル作りに役立ててください。
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