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クレジットカード手数料の経理処理

著者 ttch さん

最終更新日:2013年10月04日 10:05

消費税の簡易課税業者です。クレジットカードで売り上げた際のカード手数料の経理処理方について教えてください。

カード手数料を費用支払手数料として計上せず、カード会社手数料を差し引いた後の入金額を売上として計上しても問題はないでしょうか?
簡易課税業者なので、仕入控除の%が決まっているため、手数料を費用として計上することに疑問を感じます。

よろしくお願いします。

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Re: クレジットカード手数料の経理処理

著者ユキンコクラブさん

2013年10月04日 14:58

カード手数料を差し引いた分だけの売上げ計上はできません。

原則課税であれば、相殺されますが、簡易課税は売上げ高に仕入控除率をかけますので、カード手数料分の売上げ課税分が漏れてしまうことになります。

仕入控除率が70%とすると

1000円の売上げ高に対して700円の控除=300円に消費税が課せられるため納税は15円
1000円の売上げ高に対して100円の手数料引いた額900に対して630円の控除=270円に対して消費税が課せられるため納税は13円となってしまいます。

簡易課税は、業種によって仕入控除率がきまっていますので、どんなに経費が増えても消費税の納税があります。
消費税のかかる経費を確認のうえ、簡易課税のままにしておくか、原則課税にするか等を再検討する時期かもしれません。
大きな設備投資等(土地は除く)をするときは原則課税の方が有利になる場合も有ります。
試算してみてはいかがでしょうか?

Re: クレジットカード手数料の経理処理

著者ttchさん

2013年10月05日 18:20

大変ありがとうございます。
原則課税と簡易課税のどちらが消費税が多くなるか、計算してみます。

> カード手数料を差し引いた分だけの売上げ計上はできません。
>
> 原則課税であれば、相殺されますが、簡易課税は売上げ高に仕入控除率をかけますので、カード手数料分の売上げ課税分が漏れてしまうことになります。
>
> 仕入控除率が70%とすると
>
> 1000円の売上げ高に対して700円の控除=300円に消費税が課せられるため納税は15円
> 1000円の売上げ高に対して100円の手数料引いた額900に対して630円の控除=270円に対して消費税が課せられるため納税は13円となってしまいます。
>
> 簡易課税は、業種によって仕入控除率がきまっていますので、どんなに経費が増えても消費税の納税があります。
> 消費税のかかる経費を確認のうえ、簡易課税のままにしておくか、原則課税にするか等を再検討する時期かもしれません。
> 大きな設備投資等(土地は除く)をするときは原則課税の方が有利になる場合も有ります。
> 試算してみてはいかがでしょうか?
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