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役員報酬に係る源泉所得税について

最終更新日:2013年11月12日 15:44

いつも当サイトで勉強させていただいています。
今日は、役員報酬に係る源泉所得税について質問させていただきます。

弊社では社長に、本年1月より役員報酬を月額5万円支払っています。
社長は兼業のため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出いただいていません。
よって、本来、源泉徴収税額表の「乙」欄の税額を徴収することになるのだと思いますが、うっかり「甲」欄での扱いをしていたために平成25年1月よ り今月まで所得税を徴収していません。
年末調整時に税額調整をおこなうつもりでいましたが、2か所以上から給与の支払を受けているために年末調整の対象にはならないようです。

そこで、どのようにこれまでの所得税を徴収し納税したらよいのか、ご教示いただければと存じます。
税額は毎月5万円×3.063%=1,531円 ですので、平成25年度中で18,372円になり
ます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬に係る源泉所得税について

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Re: 役員報酬に係る源泉所得税について

著者rentoさん

2013年11月13日 17:18

給与の源泉所得税の納付は、支払日の翌月10日までです。
すでに11月10日を過ぎていますので、10月分までは納付日を過ぎている事になります。
理由はどうあれこの場合、単に源泉所得税の未納付という事になります。
源泉所得税の未納付には『不納付加算税』と『延滞税』が発生します。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/000703/01.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html

ただし、本税の額が1,531円ですので、1月から10月までで15,310円となりますが、それぞれ算出した加算税はどちらも切り捨ての範囲となるでしょう。
(不納付加算税5,000円未満、延滞税10,000円未満切捨て)

ゆえに早急に納付すれば特にお咎めは無い内容かと思われます。
延滞税日割りで増えますので放置すれば、いつかは税額が発生しますのでご注意ください)

まずは税務署に相談し判断を仰ぎ、指示通りに納付するのが良いでしょう。
(経験上、すぐに納付してもらえれば結構ですと言われると思います)

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> いつも当サイトで勉強させていただいています。
> 今日は、役員報酬に係る源泉所得税について質問させていただきます。
>
> 弊社では社長に、本年1月より役員報酬を月額5万円支払っています。
> 社長は兼業のため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出いただいていません。
> よって、本来、源泉徴収税額表の「乙」欄の税額を徴収することになるのだと思いますが、うっかり「甲」欄での扱いをしていたために平成25年1月よ り今月まで所得税を徴収していません。
> 年末調整時に税額調整をおこなうつもりでいましたが、2か所以上から給与の支払を受けているために年末調整の対象にはならないようです。
>
> そこで、どのようにこれまでの所得税を徴収し納税したらよいのか、ご教示いただければと存じます。
> 税額は毎月5万円×3.063%=1,531円 ですので、平成25年度中で18,372円になり
> ます。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 役員報酬に係る源泉所得税について

日高 貢 様

ご返信ありがとうございました。
判断を仰げる方がおらず不安に感じておりましたが、ご回答をいただいたことで落ち着きました。参考にさせていただきます。

Re: 役員報酬に係る源泉所得税について

rento 様

ご回答ありがとうございます。
不納付加算税延滞税については調べておりましたが、切り捨ての範囲となるのか不安に感じておりましたので、ご回答をいただき安心しました。
早いうちに納付を済ませたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 役員報酬に係る源泉所得税について

著者rentoさん

2013年11月14日 10:26

不安なときは法の原文で確認するとよいと思います。

国税通則法

国税の課税標準の端数計算等)
第118条 国税印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
【令】第40条
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

→3項により延滞税(付帯税)の基礎となる税額(質問の場合未納付の源泉所得税)の10,000円未満切捨てですから延滞税の計算は必要ありません。(日割りで計算せねばならず1,531円でそれぞれ計算しますので)


国税の確定金額の端数計算等)
第119条 国税(自動車重量税印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 国税の確定金額を、2以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、1円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4 附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、5千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

→4項にあるとおり、延滞税(付帯税)の全額が1,000円未満であれば切捨て、また不納付加算税加算税)は全額が5,000円未満であれば切捨てです。(自主納付であれば未納付の源泉所得税100,000円未満で切り捨てということになります)

よって延滞税は課税標準を計算する時点で切り捨て、不納付加算税は算出した税額が切り捨ての範囲という事でいかがでしょうか。


あとはここで得られた回答の真偽を見定めるためにも、必ず税務署などへ最終の確認を取る事も大切かと思われます。



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> rento 様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 不納付加算税延滞税については調べておりましたが、切り捨ての範囲となるのか不安に感じておりましたので、ご回答をいただき安心しました。
> 早いうちに納付を済ませたいと思います。
> ありがとうございました。

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