相談の広場
2月決算の非公開会社です。これまで、毎年2月に臨時株主総会を開催し、任意積立金の増額を決議してもらい、その年の決算に反映していました。
しかし、人数の少ない総務課にとって株主総会の準備~開催は大変な負担なので、「5月に開催している定時株主総会で一緒に決議してもらうことはできないのか。」と上司から質問されました。
未処分利益は、決算日後3ケ月以内に開催される株主総会において、配当金や役員賞与の支払い、利益準備金や各種の任意積立金の積立という形で処分が実施され、残額は、次期へ繰り越されることになっていますので、2013年度の任意積立金増額について2014年5月の定時株主総会で決議すれば、2013年度の決算に反映させることができるように思いますがいかがでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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拙者ずぶの素人です。
> 未処分利益は、決算日後…、残額は、次期へ繰り越される
旧商法のお話ですね。H18.5施行現行会社法から、財務諸表の構造がかわり、上の概念はなくなりました。詳しくは顧問税理士にお尋ねください。
単純に言うと(用語の間違いがあるでしょうが)、配当可能利益を算出のうえ利益処分の形で、総会決議で「いつでも」可能となりました。それが新顔の株主資本等変動計算書にて1年間の動きを把握させます。旧商法でしていた定時総会決議によるものは、2014決算同計算書に反映となります。
「いつでも」計上できるので、旧商法では原則定時総会でしえなかった利益処分(損失処理)を、当期計上の形をとるために、当期末までに臨時総会ひらいてこられたのです。
よって企業政策上「2013決算に計上」が必要なら当期末の2月までに総会開くしかありません。
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