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労務管理

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自宅での勤務報告書の作成について

著者 南風はるか さん

最終更新日:2013年11月26日 00:27

お世話になっております。

私の会社では勤務報告書をインターネットから入力できる
システムに移行しました。
しかし、お客様に常駐している社員は客先からの入力は
セキュリティの観点から禁止とし、自宅での入力をするよう
要請しました。

自宅での勤務報告書の入力時間も勤務時間と認めるようにしたのですが、
ある社員から「勤務報告書を入力するのは業務なので、業務をするために常駐先から
自宅に移動するので、移動時間も勤務時間とします」と言われました。

私としては自宅に帰宅したついでに勤務時間の入力をするのですから、
常駐先から自宅までは帰宅時間として扱うと思ってますが、
法律上ではどちらが正しいのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

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Re: 自宅での勤務報告書の作成について

削除されました

Re: 自宅での勤務報告書の作成について

著者南風はるかさん

2013年11月27日 23:47

アクト経営労務センター さん


返信ありがとうございます。


「勤務先と毎日寝泊まりする場所の往復は通勤時間」という考え方は
非常に説得力があり、改めて納得してしまいました。

頂きました内容を元に、社員と話しをしたいと思います。


ありがとうございました。

Re: 自宅での勤務報告書の作成について

移動ではなく、自宅に帰るのですから通勤時間であり、移動時間ではありません。
じゃ、自宅ではなく、会社に戻って来て、勤怠システムにデータ入力させますか(笑)

自宅で勤務記録をつける時間を勤務時間としてカウントするだけですから、
その社員の言い分に妥当性はありません。屁理屈以外の何物でもありませんよ。
もし、そういう考え方でしたら、朝の通勤時間も移動時間ですか?って事です。

当社では、1日の勤務時間が8時間を超えた場合、客先への移動も勤務時間ではありません。
前職もそうでした。
前職も現在も一部上場企業です。一般的にはそういう理解だと考えていいと思います。

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