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税務管理

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年末調整還付金の給与明細書取扱いについて

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年11月26日 19:30

給与明細項目に元々あった支給欄の「前渡金」を「源泉徴収還付金」に、控除欄の「立替金」を「源泉徴収過不足」に変えて、還付金8,500円を給与支給欄の「源泉徴収還付金」欄に計上して、次年度の2月分賃金と合算されて支給合計額とされましたが、還付金賃金ではないですが次年度の1/1~12/31の賃金合計に加算されることになりますが、これで良いのでしょうか?
源泉徴収還付金還付金賃金ではないので、どのようにするのが妥当、正当なのでしょうか?

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Re: 年末調整還付金の給与明細書取扱いについて

著者ファインファインさん

2013年11月26日 22:33

年末調整の還付金や追徴金ははあくまでも給与の控除項目の源泉税欄に記載されるものです。給与の支給項目ではありません。

控除欄
源泉税      ×××
年末調整  ▲8.500
住民税     ×××
※還付は▲、追徴は+で表示

また還付金や追徴金を2月の給与明細で清算することも問題があります。12月の給与計算したした時点で年末調整ができるはずですからできれば12月の給与と同時に、もしくは遅くとも1月給与で清算するべきです。

もし1月の給与で精査したとしても前年の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に反映されていなければなりません。あくまでも前年の年末調整で還付・追徴されたものだからです。

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