相談の広場
いつもお世話になっております。
私は個人事業主ですが、毎月検針日に帳票として置いていかれる水道料金の次回請求金額とその2か月後に引き落とされる水道料金金額に若干の金額差(実際の引き落とし金額の方が請求額より僅かですが低額です)があるのですが、決算日(12/31)及び未払費用となっている水道料金額を最終的に支払った時点(3/1頃になります)での未払費用を0円にするにはその差額をどのように処理したらよいか分りません。
簿記会計には全くの素人ですのでどなたか知恵を貸して下さい。
どうか宜しくお願い致します。
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> 安藤大尉 さん お疲れさんです。
>
> 電気料金、水道料金、携帯電話等継続取り人もなれば、実引き落し月、つまり、銀行口座からの天引き月の計上でいいと思います。
> お話の未払処理は、突発的に発生した金額などを計上することが懸命でしょう。
>
> Yahoo知恵袋にあります
> 同様の質問?
> 会社で決算をしているのですが、3月に使用した水道料と電気料の請求書が届いて、.?
>
> http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1115972981
akijinさん。有難うございました。
水道光熱費には未払処理をする必要は無いと解釈して良いのですね?
もし、私の解釈が間違っていたら誠に恐れ入りますが、もう一度教えて下さい。
くれぐれもよろしくお願い致します。
> 請求書と領収書をお考えいただくのがまずは必要なんでしょう。
>
> 請求書とは、お客様との取引ついて支払指定日または指定銀行口座からの非落としの確認のため、指定金額の確認と口座への入金の確認を求め書類と考えてください。
> つまり,請求書が届けば実施に使った金額の確認を求めることができます。
>
> 領収書とは実際に金銭が移動してことを証するものと考えます。
> つまり、銀行の通帳により、金銭が移動したことの確認をとって、銀行口座出納帳への記入をします。
> ここで初めてあなたの金銭が増減下証明となります。
> このように考えれば、請求書が届けられたからとして出納帳への記載は必要ありません。
>
akijinさん。本当にありがとうございました。
漸く無知な私にも理解出来ました。心から感謝いたします。
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