相談の広場
いつもお世話になっております。
当社では、役員が2名おり、社長が父親で専務が息子です。
その息子が今年当社の役員のまま他に起業しました。
ちなみに当社では給料を支払っており、起業した会社からは給料は発生していないとのことです。
この場合の年末調整ですが、どのように対応したらよいのでしょうか?
先日起業した方の経理事務を担当している奥様がやってきて、年末調整どうしたらいいんだろう?ときかれました。
専務は、当社にも起業先にも保険料控除申告書・扶養控除申告書を提出しています。
しかし、保険料控除は自分の会社(起業先)でやると言っていました。
長年年末調整事務をやってきてこういうケースは初めてなのでわかりません。
どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
※まとまりのない文章で大変に失礼しました。
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そもそも扶養控除等申告書は同時に一箇所にしか提出できません。
よってどちらかの提出が誤りであり、破棄する必要があります。
またこれにより扶養控除等申告書の提出が無い方は、甲欄の処理が誤りであった事になりますので、遡及して乙欄の源泉所得税の不足分を支払う必要があります。(錯誤による不納付。加算税の対象)
また、同書の提出が無い方は年末調整もできません。
乙欄、年調未済の源泉徴収票を交付することになります。
起業した側の給与が発生していないならばそちらで処理するのが楽だと思います。
まずは匿名でよいので税務署に電話してご相談ください。
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> いつもお世話になっております。
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> 当社では、役員が2名おり、社長が父親で専務が息子です。
> その息子が今年当社の役員のまま他に起業しました。
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> ちなみに当社では給料を支払っており、起業した会社からは給料は発生していないとのことです。
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> この場合の年末調整ですが、どのように対応したらよいのでしょうか?
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> 先日起業した方の経理事務を担当している奥様がやってきて、年末調整どうしたらいいんだろう?ときかれました。
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> 専務は、当社にも起業先にも保険料控除申告書・扶養控除申告書を提出しています。
> しかし、保険料控除は自分の会社(起業先)でやると言っていました。
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> 長年年末調整事務をやってきてこういうケースは初めてなのでわかりません。
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