相談の広場
とても、初歩的なことですが教えてください。例えば夫婦で収入が103万円以下のの場合ご主人は奥様を配偶者控除の対象として、また、奥様はご主人を配偶者控除に対象として扶養控除申告書に記入してもいいものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 夫婦で収入が103万円以下のの場合
↑
題意からして「夫婦のいずれもが収入103万円以下の場合」という意味かと思いますが、いずれにしても、103万円以下ならもともと所得税額はゼロなので、あえて連れ合いを配偶者控除の対象とする意義がそもそも存在しないと思いますが・・・。
つまり、「法的には可能だが意義なし」ということです。
(参考)
配偶者控除の要件↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ちなみに、配偶者特別控除の要件は↓で、こちらは相互適用不可
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]