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夫婦の配偶者控除について

著者 maimaikaburi さん

最終更新日:2013年12月20日 16:30

とても、初歩的なことですが教えてください。例えば夫婦で収入が103万円以下のの場合ご主人は奥様を配偶者控除の対象として、また、奥様はご主人を配偶者控除に対象として扶養控除申告書に記入してもいいものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 夫婦の配偶者控除について

著者じやまださん

2013年12月21日 11:46

> 夫婦で収入が103万円以下のの場合

題意からして「夫婦のいずれもが収入103万円以下の場合」という意味かと思いますが、いずれにしても、103万円以下ならもともと所得税額はゼロなので、あえて連れ合いを配偶者控除の対象とする意義がそもそも存在しないと思いますが・・・。
つまり、「法的には可能だが意義なし」ということです。

(参考)
配偶者控除の要件↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ちなみに、配偶者特別控除の要件は↓で、こちらは相互適用不可
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

Re: 夫婦の配偶者控除について

著者maimaikaburiさん

2013年12月24日 15:36

ありがとうございます。確かに意義ないですね・・

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