相談の広場
はじめて質問させていただきます。
個人事業主で初めて今年から自分で経理をすることになりました。
(昨年までは税理士さんにお願いしていましたが経営が苦しいので辞めてもらいました)
なのでド素人がなんとか年末調整の手引きを読みつつ進めてましたが、いよいよ分からなくなってしまったのでご教示下さい。
ケース1
24年~25年4月まで他店(A)をメインでバイト、その間ずっと当店(B)で副業のバイト
25年4月にAを辞め、5月よりBがメインとなる
夏頃から他店(C)で副業のバイトを始める
1月から4月まではA店がメインだったため当店では乙欄で処理していましたが、5月より当店がメインとなりその給与が徴収額に満たないため(月2万~5万程度)以降一度も徴収はありません。
・このような場合、副業をしていないアルバイトさんと同じ計算をすると1月から4月までの源泉税が全額戻る計算になりますが、これで正解なのでしょうか?
・辞めたバイト先Aと新しいバイト先Cでの収入は個人で確定申告で良いのでしょうか?
ケース2
・本業で正社員として働き当店でアルバイトしている場合、本業で年末調整をすると思うのですが、当店では源泉徴収票を発行する以外とくに何もする必要はないのでしょうか?
ケース1のバイトさんの説明が分かりづらく申し訳ないのですが、ケース2と併せてご教示頂けたら幸いです。
どうかよろしくお願い致します。
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ケース1
(1)A社発行の源泉徴収票を提出させ、1月から4月までの当店の乙欄処理の分と、同じく当店の5月以降の甲欄処理の分との3点すべてを合算し、年末調整をする。
よって、1月から4月までの源泉税が全額戻るかどうかは、この計算結果による。
(2)当該社員は、新しいバイト先Cでの収入のみについて、(1)での当社発行の源泉徴収票を添付して確定申告を行うこととなる。
ケース2
源泉徴収票を発行する以外とくに何もする必要はない。
(参考)
ケース1の事柄については、国税庁の「年末調整のしかた」のP51あたりの「(2)集計に当たっての注意事項」に記載があります。
↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/50-57.pdf
> ケース1
> (1)A社発行の源泉徴収票を提出させ、1月から4月までの当店の乙欄処理の分と、同じく当店の5月以降の甲欄処理の分との3点すべてを合算し、年末調整をする。
> よって、1月から4月までの源泉税が全額戻るかどうかは、この計算結果による。
> (2)当該社員は、新しいバイト先Cでの収入のみについて、(1)での当社発行の源泉徴収票を添付して確定申告を行うこととなる。
>
> ケース2
> 源泉徴収票を発行する以外とくに何もする必要はない。
>
> (参考)
> ケース1の事柄については、国税庁の「年末調整のしかた」のP51あたりの「(2)集計に当たっての注意事項」に記載があります。
> ↓
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/50-57.pdf
じやまだ様
ありがとうございます!
初心者でもすんなり納得できる解りやすい説明で大変助かりました。
しかしながら「年末調整のしかた」にも記載があったのですね・・・。
読み飛ばしてしまっていたようです。
ケース1での年末調整についてはご教示いただいた通り進めていきたいと思いますが、
それに伴い更に一点質問させていただきたいのですが、
この後法定調書の提出となりますが、この「給与の支払金額」と「源泉徴収税額」の合計額は「法定調書の手引き」によると、【年の途中で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めないで記入してください】と記載があります。
ケース1でご説明いただいたA店の給与と源泉税額は含めない扱いになるのでしょうか?
それとも、この場合だと同時進行で就業していた当店は年の途中から入ったのとは違うと思うのですが、A店での収入や源泉税も合算して当店で年末調整するのなら含める扱いになるのでしょうか?
重ねて質問になってしまい恐縮ですが、よろしくお願い致します。
>【年の途中で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めないで記入してください】と記載があります。
↑
手引きには、合計表の「A)総額」については他社(この場合はA社)分を含めず、一方、「B)源泉徴収票を提出するもの」については他社分を含めることとなっていますね。
役員以外の従業員の場合、A社も含めた課税収入金額が500万円以下なら源泉徴収票は税務署に提出する必要はありません。
従って、「A)総額」欄にはいずれにしてもA社分を含めてはなりません。一方、当該社員のA社も含めた課税収入金額が500万円超ならば、、「B)源泉徴収票を提出するもの」の欄にA社分も含めたかたちで計上する必要があり、500万円以下ならば、当該社員の分は、「B)源泉徴収票を提出するもの」の欄には一切含めないこととなります。
> >【年の途中で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めないで記入してください】と記載があります。
> ↑
> 手引きには、合計表の「A)総額」については他社(この場合はA社)分を含めず、一方、「B)源泉徴収票を提出するもの」については他社分を含めることとなっていますね。
> 役員以外の従業員の場合、A社も含めた課税収入金額が500万円以下なら源泉徴収票は税務署に提出する必要はありません。
> 従って、「A)総額」欄にはいずれにしてもA社分を含めてはなりません。一方、当該社員のA社も含めた課税収入金額が500万円超ならば、、「B)源泉徴収票を提出するもの」の欄にA社分も含めたかたちで計上する必要があり、500万円以下ならば、当該社員の分は、「B)源泉徴収票を提出するもの」の欄には一切含めないこととなります。
じやまだ様
貴重なお時間を割いて二度もお答えいただきありがとうございます。
ご説明内容から、当店のアルバイトさんは基本的に103万円を死守したい方々ばかりなので、他社・他店の金額を含む記載が必要になることはこれからも無なそうだな、と勉強になりました。
国の発行する手引き書の文章は往々にして呑み込み難いですが、じやまだ様の説明は格段に解りやすいですね!
これでやっと安心して眠れそうです。
もしまた壁にぶつかった時は(無しにしたいですが)懲りずによろしくお願い致します。
ありがとうございました。
> 源泉徴収票と同様式ながら、給与支払報告書として、従業員の住所地の市町村に総括表をつけて提出することもわすれずなさってください。
>
いつかいり様
温かいご忠告ありがとうございます!
源泉徴収表を作成すると同じ綴りで出てくる「市区町村用」の、あの二つですよね?
それなのですが・・・、
私の職場の方々は近所在住の方ばかりなのですが、区境のため(東京です)両方の区に分散しております。
となると報告書と総括表は、各自が住んでいる2区にそれぞれ提出ということになるのですよね?
明日職場にてもう一度確認しますが、総括表の紙が送られて来ていたかどうが怪しいのです。
これは本来自動的に送られてくるものではないのでしょうか・・・?
職場があるほうの区からは「年末調整のしおり」などの一式が届きましたが、もう一つの区からは何も来ておりません(確認してみますが、恐らく)
私の見落としかもしれませんが「年末調整のしおり」一式セットにも総括表は同封されてないですよね。
この感じだとeLTAXを申請してやったほうが良さそうな気がしてきました。
(法定調書はe-Taxの予定ですが、これはこれで心配です)
みなさん、こんなにヤヤこしく手間の掛かる作業を毎年されてたのですね・・・。
頭の下がる思いです。
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/
所沢市の解説が詳しくやさしく載ってますので紹介します。
東京区部は別々の自治体でしょう。電子申請はそれぞれの区に問い合わせください。
いままで毎年それぞれの区に報告していれば総括表これを使ってください、とそれぞれの区(市町村)から送られてきます。(現在送られつつあり、うちもほぼそろいます。所沢市の案内は、送られてこないものは、税務署で入手した物を使ってほしいとのこと)
いつかいり様
お返事いただきありがとうございます。
我が区は所沢市ほど親切な説明ではありませんでした・・・。
ちなみに2区のうち1区では過去に特別徴収の事業所に送っているようで、ウチはスタッフ全員が特別徴収ではありません。
そのため送られて来なかったようですね。
また、普通徴収の場合はその旨を給与支払報告書と総括表ともに「普通徴収希望」と明記するように記載があるのですが、
過去税理士さんから受け取った源泉徴収表の摘要欄にはそのような記載があったことはありませんでした。
これは単に市区町村提出用の摘要欄にのみ「普通徴収」の文字を記載してたということになるのでしょうか。
今回試しに作成してみた源泉徴収票では、個人用と他提出用で記載内容を変更することができないものでした。
となると市区町村用の摘要欄の部分のみ手書きで出していたのかな、と。
(手書きでも有効なのか分からないのですが)
なんだか正しい質問なのか見当外れの質問なのか、それさえも混乱してきました。
ごちゃごちゃしていて申し訳ないです。
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