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荷渡指図書

著者 hunter さん

最終更新日:2013年12月23日 15:22

A社はB社と商品の売買契約を締結し、B社に目的物を引き渡した。

B社はそれを倉庫営業者であるW社に寄託し、さらにC社に転売した。その後、B社から代金の支払いを受けられなかったA社はB社との間の売買契約を解除し、W社とC社にその旨を通知した。
(1)B社からC社に対しては、商品をC社に引き渡すことを依頼する旨を記載したW社宛の荷渡指図書が発行・交付されていた。本件商品はA社・C社・W社の合意でとりあえず換価処分された。この換価代金はA社・C社のいずれに帰属すべきものか?
2)B社はW社に本件商品を寄託した際に倉荷証券の発行・交付を受けており、C社に対しては、本件商品を引き渡す手段として、倉荷証券を裏書譲渡していた。資金繰りの苦しかったC社はD社から融資を受けることとし、譲渡担保の趣旨で当該倉荷証券をD社に裏書譲渡した。その後、さらに資金繰りが悪化したC社は、W社から本件商品の貸渡しを受け、それをE社に売却し、引き渡してしまった。A社及びD社は、誰に対して何を請求できるか?

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Re: 荷渡指図書

yahoo知恵袋でも指摘されてるみたいだけど、こんなところに問題丸投げ’しないで、自分で考えなさい。

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