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会社解散時の定款変更

著者 ウーチャン さん

最終更新日:2013年12月25日 11:00

株式会社解散決議の日に、現行定款を変更する必要があるのでしょうか?
事業目的を清算目的のみにしたり、取締役会に関する部分を清算人に変えたりしている事例を身近にみて、首をかしげています。私がこれまで携わった解散手続きでは、定款などまったく変更せず最期まで、問題はなかったです。ちなみに目的の変更は、登記事項で登録免許税もかかるので、無駄なことと思います。皆さんのご意見をお聞かせください。
                                以 上

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Re: 会社解散時の定款変更

著者いつかいりさん

2013年12月25日 20:57

同意。

最初の清算人登記で、定款が添付書類となっているので、作り替えねばと誤解しているものと思われます。添付させるのはたしか定款に清算人の指定の有無の確認だったと思います。

Re: 会社解散時の定款変更

著者ウーチャンさん

2013年12月26日 13:56

いつかいり様
 早速のご意見をありがとうございました。こころ強く思いました。


> 同意。
>
> 最初の清算人登記で、定款が添付書類となっているので、作り替えねばと誤解しているものと思われます。添付させるのはたしか定款に清算人の指定の有無の確認だったと思います。
>

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