相談の広場
個人事業を行なっています。
(自分一人で全てを行なっているため源泉徴収義務者ではありません。)
単発でアルバイトを頼んだ場合、経理上でどのように処理をすればよいのか教えてください。
内容はこのような場合となります。
・月に1〜2回程度で短時間(4〜5時間)
・毎月とは限らない
・金額は1ヶ月分5000円〜20,000円ほど(翌月にまとめて渡す)
・1日に1人の場合と10人位の場合がある
・交通費込の金額
このような場合、帳簿上で「給料」とするのでしょうか?
またその場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出して源泉徴収等の手続きが必要でしょうか?
いろいろと調べてみたのですが、金額が少ないため源泉徴収の必要がないとする答えと、源泉徴収だけでなく労災等の手続きまでが必要とする答えがあり困っております。
このように月によってばらつきがある場合の処理の仕方を教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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clatt さん お疲れさんです
詳細は、税理士さんへのご質問が一番ですが。
類似質問が「経理初心者お助け帳」Hpの掲載されています。
要点はアルバイト者の方が、一か所か、数か所、あるいは短期とはいえ継続するかで少々異なるようです。
フォーラム一覧 - トピック一覧 > 経理の疑問? > アルバイトの源泉所得税 短期
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=16567
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