相談の広場
弊社は一括費用計上を極度に嫌がります。
例えば2013年1月~2013年10月までのソフトウェア保守費用があったとすると、まず前払金勘定で処理しそれを毎月費用化します。
そこで伺いたいのは、その消費税の計上時期です。
例えば、金額は31,500だとすると、
支払時: 【借方】前払金31,500 【貸方】預金31,500とし、毎月: 【借方】保守料金3,000 消費税150 【貸方】前払金3,150を計上するのか、それとも
支払時: 【借方】前払金30,000 消費税1,500 【貸方】預金31,500とし、毎月: 【借方】保守料金3,000 【貸方】前払金3,000とするのか。
同年度であれば特に影響はないのだと思いますが、決算をまたいでしまう場合消費税の計算に影響が出てくるので、どちらが税務上問題とならないかご教示頂ければと思います。
よろしくお願いします。
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> 弊社は一括費用計上を極度に嫌がります。
> 例えば2013年1月~2013年10月までのソフトウェア保守費用があったとすると、まず前払金勘定で処理しそれを毎月費用化します。
> そこで伺いたいのは、その消費税の計上時期です。
> 例えば、金額は31,500だとすると、
> 支払時: 【借方】前払金31,500 【貸方】預金31,500とし、毎月: 【借方】保守料金3,000 消費税150 【貸方】前払金3,150を計上するのか、それとも
> 支払時: 【借方】前払金30,000 消費税1,500 【貸方】預金31,500とし、毎月: 【借方】保守料金3,000 【貸方】前払金3,000とするのか。
> 同年度であれば特に影響はないのだと思いますが、決算をまたいでしまう場合消費税の計算に影響が出てくるので、どちらが税務上問題とならないかご教示頂ければと思います。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
ご質問の件ですが、消費税に係る税額控除は、原則その役務の提供を受けた日に発生することになります。
従って、仕訳で考えると、例えば六月分保守料金については、六月に役務の提供を受けることで、その役務の提供を受けた日付又は月末に
〔借方〕保守料金3,000円 仮払消費税150円
〔貸方〕前払金3,150円
と振替れば問題ないです。
しかし、当該処理の場合、短期前払で一括で費用処理している場合と異なり、決算月時点でまだ役務の提供を受けていない部分については、その課税期間分の消費税の申告においては税額控除できませんので、注意してください。
相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp
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